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警備業務の形態と種別・2号業務・交通誘導警備業務・雑踏警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別

警備業法第2条(定義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業法上、1号業務 、2号業務、3号業務、4号業務の4種類に大別。

【2】 雑踏警備業務・交通誘導警備業務
第2条、第2号 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。
・雑踏警備業務、交通誘導警備業務のことを言う。
・このブログで取り上げている2号業務でございます。

○「交通誘導警備業務」とは
・他人の需要に応じて、警備員が道路工事現場、建築現場、駐車場等、人若しくは車両の通行に危険のある場所において人や車両の誘導を行い、付近の交通の円滑を図り事故の発生を警戒し防止する業務である。

○「雑踏警備業務」とは
・他人の需要に応じて、祭礼、興行、競技その他催し物等に際して、一定の限られた場所に不特定多数の人や車が集中し、混雑する雑踏内の重要地点又は地域に警備員を配置し、交通誘導、入退場整理等を行って、雑踏内の事故の発生を警戒し、防止する業務である。

交通誘導警備業務検定(1級・2級)
交通誘導警備業務検定(1級・2級)の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点の基準(警視庁ホームページより)

雑踏警備業務検定(1級・2級)
雑踏警備業務検定(1級・2級)の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準(警視庁ホームページより)

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