スポンサーリンク

2号警備業務、道路交通法17「道路使用の許可」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯道路における禁止行為と道路の使用の許可

上図出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html)

道路交通法(禁止行為)

第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

*公安委員会規則の道路における禁止行為の例(都道府県により多少の違いがある)

  1. みだりに道路に交通の妨害となるような泥土,汚水,ごみくず等をまき,又は捨てること。
  2. 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
  3. 凍結するおそれのあるときに,道路に水をまくこと。
  4. 交通頻繁な道路において,たき火をすること。
  5. 交通頻繁な道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
  6. 牛,馬,羊等の家畜を道路に放し,又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
  7. 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
  8. 交通ひんぱんな道路において、広告又は宣伝のため印刷物等を撒布すること。
  9. 進行中の車両等から広告,宣伝ビラその他の物を散布し,又はみだりに身体若しくは物を出すこと。
  10. 車両等に乗降する際,他の交通に対する安全を確認しないで乗降口のドアを開閉すること。
  11. 道路において,洗車,車両の修理等(応急修理を除く)をすること。
  12. 交通頻繁な橋の上において,釣り,投網をすること。
  13. 道路において,車両から旗,鉄パイプ,木刀,金属バットその他これらに類するものを突き出し,又は振り回すこと。
  14. 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを投げ、又は使用すること。
スポンサーリンク
(15) 道路使用の許可(道路交通法第77条)

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有するものは、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可により、その使用禁止が解除される。

◯許可を必要とする者

・次の行為をしようとする者は、所轄警察署長に道路使用許可を申請し、許可を受けなければならない。 

  1. 道路において工事若しくは作業をしようとする者又はその請負人
  2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  4. 道路において祭礼行事をし、又はロケーション等をすることによって一般交通に著しい影響を及ばす行為

★上記の要許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受けなければならない。

◯警察署長の許可

・所轄警察署長は、次に該当する場合は許可をしなければならない。

  1. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないとき。
  2. 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
  3. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであるとき。

道路交通法(道路の使用の許可)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
 一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
 二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
 三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

コメント