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2号警備業務、道路交通法16「交通事故の場合の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

(14) 交通事故の場合の措置(道路交通法第72条)
「交通事故」とは、車両等の交通によって、人が死傷する又は物の損壊が発生することをいう。

交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、次の措置を講じなければならない。

  1. 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じる。負傷者を救護することなく現場から立ち去った場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。
  2. 警察官に交通事故が発生した日時及び場所死傷者の数及び負傷者の負傷の程度、損壊した物及び損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。報告義務を怠った場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる。 

(交通事故の場合の措置)

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第2項以下省略

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