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刑事訴訟法、現行犯逮捕5、凶器、盗品等に対する措置(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◉刑事訴訟法

○犯人の所持している凶器、盗品等に対する措置
憲法 第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

刑事訴訟法 第二百二十条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

◎一般私人は、現行犯人の逮捕の現場においても、刑事訴訟法第220条を根拠として、凶器や盗品等の捜索、差押えは絶対にできない。

☆☆☆ただし☆☆☆

  • 犯人が振り上げた凶器を一時預かることは、自己又は第三者の安全を確保する、犯人の自殺を防止するという意味において、逮捕行為に基づく一連の行為として許される。
  • 盜品を犯人から一時的に預かることも、社会通念上合理的と認められる範囲内であれば許される。
  • 一時的に預かった凶器や盗品等は、直ちに検察官、検察事務官及び司法警察職員に引き渡さなければならない。

*出典

・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

・e-Gov法令検索、刑事訴訟法日本国憲法、をもとに編集

 

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