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刑事訴訟法、現行犯逮捕6、逮捕後の措置(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◉ 刑事訴訟法、現行犯逮捕後の措置

○ 警察官等への引渡し
刑事訴訟法 第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

◎ 逮捕とは

  • 実力によって人の身体の自由を「拘束」することである。

☆ 逮捕の目的は

  • 事件の真相を明らかにし、適正な刑罰権の運用をなしえるよう、犯人の逃走及び証拠隠滅を阻止し、事後の捜査に資するため。

☆ 逮捕の行為

  • 縄で縛るなど直接的・有形的な手段。
  • 被逮捕者を監視し、いつでもその身体を捕捉しうる態勢をとり、逮捕者の圏内から逃走できないようにして、自由を拘束する手段。

☆ 実力行使

  • 逮捕に際しては、追跡、停止の指示、抵抗の排除、凶器の取り上げ等の実力行使が必要になる。
  • その実力行使は、制限なく認められるものではなく、逮捕者の身分、逮捕者と犯人の身体の比較、犯人の年齢・性別・挙動、犯人が逃走するおそれの有無・程度、身柄拘束の必要性の切迫度等の具体的事情に照らして、社会通念上相当な限度内のものでなければならない。
  • 警備員は犯人逮捕に際し、相手から反撃や抵抗を受けた場合、必要最小限度においてこれを排除制圧し、犯人を逮捕する。
  • 「直ちに」とは、一般私人が逮捕した現行犯人を取り調べたり、留置したりすることを認めない趣旨である。
      *「直ちに」=「速やかに」であり、「できるだけ早く」ではない。
  • 一般私人が現行犯人を逮捕したが、正当な理由がなく引渡しを遅延させた場合には、監禁罪(刑法第220条)が成立する。
  • 一般私人には逮捕行為だけが許されている。取調べ、身体捜検、所持品検査等を行う権限は認められていない。
  • 一般私人が、盗品や犯罪に使用した器具、凶器等を預かることは、社会通念上合理的に判断して行き過ぎのない限度内において許される。
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○犯人引渡しの方法

  • 110番等に通報し、逮捕現場に直接警察官の臨場を求める。
  • 一般私人(逮捕者)が直接犯人を警察署又は交番若しくは駐在所へ連れて行く。(同行する)

☆同行する際の注意事項

  • 同行する場合、ほとんどの犯人は逃げたいと考えていることを念頭におき、危害を加えられたり逃走されたりしないように注意する。
  • ひもなどで縛るようなことは、犯人の人権を不当に侵害することとなるおそれもあるので、凶悪な犯人や暴れる犯人以外は避けることが望ましい。
  • 犯人の右(利き腕)の腕、ひじ、手首等を持って同行するのが最良の方法である。
  • 犯人が女性である場合は、取扱上問題とならないよう、慎重な取扱いが望まれる、腕などは持たないで、犯人の右側に位置して同するようにする、または、二人以上で犯人のひじ、手首等を持って連行(同行)するような方法が望ましい。

☆警察官への協力
刑事訴訟法 第二百十五条
司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。

*出典

・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

・e-Gov法令検索、刑事訴訟法、をもとに編集

 

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