警備員指導教育責任者2号業務
◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令
◎自動車の保管場所の確保等に関する法律
◯ 道路上における長時間駐車の禁止(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条)
- 通称:車庫法
- 道路交通法による駐停車禁止以外に、道路上を車庫として使用すること、道路上の同一の場所に長時間駐車することを禁じたもの。
- 私道であっても一般交通の用に供する場所であれば、本規定が適用される。
- 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
- 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車するこどとなる行為をしてはならない。
- 自動車が夜間(日没から日の出までの時間をいう)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為をしてはならない。
- 日没が18時である日の13時から23時までの間、道路上の同じ場所に駐車した場合、総駐車時間は10時間、夜間における駐車時間は5時間となり、違反行為には当たらない。しかし、故意にそのような行為が頻繁に行われた場合は、道路の当該場所を保管場所として使用したことに該当する。
- 故意に車庫法違反を犯したと認められた場合は、刑事事件と同じく「起訴→裁判→罰金」の流れで罰金の支払い命令が下され、前科が付きます。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
*道路の車庫代わり使用
- 罰則:3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
- 違反点数:3点
*道路における長時間駐車
- 罰則:20万円以下の罰金
- 違反点数:2点
私見です。↓
自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、 自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする法律なのですが。
法律ではありますが、取り締まる方もあまり本気では取り締まるつもりはない法律ではないでしょうか?(面倒臭いみたいですね)
駐在さんに通報しても検挙まではしないみたいです、田舎の地方都市でそんなことをすれば総スカンを食らってしまいます。
止めたもん勝ちが横行する現状。無意味な法律ですね。
真面目に遠い場所の有料駐車場を借りていることがアホらしい。
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