スポンサーリンク

警備業法第2条、警備業法上の用語の定義(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
警備業法上の用語の定義

(定義)
法、第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四  人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
5  この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。
6  この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

警備業法第2条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

スポンサーリンク

◎「他人の需要に応じて行うもの」とは?
・他人の委託に基づき、他人との契約に基づき、他人のために行うことをいう。
「他人」とは
当該業務を行う者以外の個人及び法人等をいう。

第1号の警備業務(1号業務)
「施設警備業務」
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設
「施設」とは
建物その他の工作物等の物的設備、その施設の事業活動が行われている範囲内を含む。
「盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」とは
施設における活動の正常な運行を妨げ、又は施設の正常な状態を損なうような、市民生活の安全と平穏に関する犯罪、事故その他の危険な事態の発生を警戒し、防止する業務

第2号の警備業務(2号業務)
・人、車両の雑踏する場所、通行に危険のある場所における事故の発生を警戒、防止
「雑踏警備業務」「交通誘導警備業務」

第3号の警備業務(3号業務)
・運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る事故の発生を警戒、防止
「貴重品輸送警備業務」「核燃料物質等危険物運搬警備業務」

第4号の警備業務(4号業務)
・人の身体に対する危害の発生を、警戒し、防止
「ボディーガード」
・人の身体の安全と平穏に関する緊急の対処が必要な事象全般

第2項
「警備業」=警備業務を行なう営業。
・「営業」とは、営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことをいう。

第3項
「警備業者」=認定を受けて警備業を営む者。

第4項
「警備員」=警備業者の使用人、従業者で警備業務に従事するもの。
・警備業者の使用人であっても、警備業務以外の業務に従事するもの、営業、会計等の事務に従事するものは含まない。

第5項
「機械警備業務」=警備業務用機械装置を使用して行う警備業務。
・「警備業務用機械装置」とは、各種センサー、非常通報装置等を用いた機器の全体をいうが、受信機器が当該警備業務対象施設以外の施設に設置されている場合に限る。

第6項
「機械警備業」=機械警備業務を行う警備業。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第3条、警備業の要件(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

コメント