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交通誘導警備業務12「安全衛生管理」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉安全衛生管理

◎安全衛生管理の意義

  • 警備員等の労働災害、通勤災害は後を絶たず、死亡災害も毎年数十件にのぼる。
  • 劣悪な労働環境下で勤務することも少なくなく、労働災害の増加傾向が深刻化。
  • 他人の生命、身体、財産等を守るべき警備員自身が労働災害に被災することは、重大な問題である。
  • 労働災害が発生した場合、原因によっては、労働安全衛生法違反に問われたり、刑事・民事双方の責任を負う可能性がある。
  • 損害賠償責任が生じるケースもあり、企業の存続にも影響を及ぼしかねない。

◯労働災害を防止するためには

  • 警備業者自らが安全衛生管理体制を整備し、警備員の勤務場所における危険要因を十分に把握し、安全性を高める。
  • 警備員に対する危険回避のための教育訓練の徹底を図り、一人ひとりの安全に対する意識を高揚させ、安全で快適な業務の遂行に努める。

◉労働安全衛生法の概要

◯事業場における安全衛生管理体制の確立

  • 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任
  • 安全委員会、衛生委員会等の設置

◯事業場における労働災害防止のための具体的措置

  • 危害防止基準:機械、作業、環境等による危険に対する措置の実施
  • 安全衛生教育:雇入れ時、危険有害業務就業時に実施
  • 健康診断 :一般健康診断

◯安全衛生管理を進める上でのポイント

  1. 事業者による基本的責務=事業者は労働者の安全と健康を確保すること。
    • 事業者の最も基本的な責務です「労働者」にはパートタイマーや期間従業員なども含まれます。
  2. 労働者による遵守=労働者は労働災害を防止するため必要な事項を守ること。
    • 「労働者」の義務です。
  3. 管理者・推進者等の選任=事業者は安全衛生の管理や推進の中心となる人を決める。
    • 事業規模や業種に応じて、「安全管理者」「衛生管理者」「安全衛生推進者」「産業医」などを置きます。
  4. 委員会の設置=事業者は、安全衛生に関して審議を行い、意見を聞く場を設ける。
    • 事業規模や業種に応じて、「安全委員会」「衛生委員会」などを設けます。
  5. 事業者による危険防止措置=事業者は、設備や作業などにより労働者が危険な目にあったり、ケガや病気をすることがないように、防止措置をとる。
    • 施設、設備、機械に必要な危険防止、健康障害防止措置をとることが必要です。
  6. 労働者の遵守=労働者は事業者の危険防止措置に応じて必要な事項を守る。
    • 労働者の義務です
  7. 教育の実施=事業者は労働者に安全衛生教育を行う。
    • 「労働者」にはパートタイマーや期間従業員なども含まれます。
  8. 健康の保持増進の措置=事業者は作業環境測定、作業の管理、健康診断等の実施により、労働者の健康保持・増進を行う。
    • 法令で定められた業務を行う作業場について、作業環境測定を行い記録を保管することが必要です。
    • 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、健康診断を行うことが必要です。また、定期健康診断を年に1回以上行うことが必要です。

 

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◯雇入れ時等の安全衛生教育

労働安全衛生法

(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところ により、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生 労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければ ならない。

労働安全衛生規則

(雇入れ時等の教育)
第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者 に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事 項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第三号に掲げる業種の事業場の労働 者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
 一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
 二 安全装置、有害物抑制装置文は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
 三 作業手順に関すること。
 四 作業開始時の点検に関すること。
 五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
 六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
 七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
 八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部文は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認め られる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

出典

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/

厚生労働省:安全・衛生(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html)

厚生労働省:職場の安全サイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html)

厚生労働省:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル警備(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html)

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