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警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること

警察庁の施策を示す通達(生活安全局)警備業に関すること

以下の二つが発出されています

警備業法等の解釈運用基準について(通達)

警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)

第1 警備業法施行規則の一部改正
1 警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等(府令第38条第3項、第4項及び第5項、第66条並びに附則第2条、第3条及び第4条関係)
2 警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大(府令第38条第2項関係)
第2 警備員等の検定等に関する規則の一部改正
1 空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し(規則第2条関係)
2 登録講習機関による講習会の実施基準の見直し(規則第17条関係)
第3 その他・参考
今回の府令改正に伴い、警備員教育を行う者等を定める規程(平成8年国家公安委員会告示第21号)について、所要の規定の整備を行うこととされた。

新旧の比較についてしっかり確認しておく必要があるようです。

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