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警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の改正

警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の一部が改正され、8月30日に公布・施行されました。

改正内容
警備業法施行規則
新任・現任両教育の時間数の削減など警備員教育の合理化。

警備員等の検定等に関する規則
空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し。

従来の「新任教育」は、基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上の計30時間以上。
改正後は基本教育と業務別教育を合わせて20時間以上になります。

詳しい「新任教育」と「現任教育」の新旧比較表は以下の通りです。

新任教育の教育時間数(新旧比較)

現任教育の教育時間数(新旧比較)

「現任教育」は、今までは教育期(前期:4月1日〜9月30日、後期:10月1日〜翌3月31日)ごとに基本教育3時間以上、業務別教育5時間以上の計8時間以上の年度内計2回・16時間以上の教育が必要でありました。
今後は、基本教育と業務別教育を合わせて10時間以上、毎年度1回の教育となります。
基本教育と業務別教育の時間配分は、警備会社の裁量に委ねられるようですが、10時間を1日で済ませるのはちょっときついので2日がかり(2回)になる様に思います。
まだ詳しくは調べておりませんが、2回に分けたとして、1回目と2回目がどのくらいの期間が開けられるのだろう????

その他の改正点は今後少しづつまとめてゆきたいと思います。
それに関連して当ブログの解説内容や問題も修正してゆかなければならないと思います。
改正前の内容の投稿は少しづつ修正してゆきますのでしばらくの間ご容赦ください。

出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)

「「新任教育」と「現任教育」の新旧比較表」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成

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