警備業法施行規則
(教育)
第38条 第2項について(令和元年8月30日施行)
改正前と改正後の比較表,PDF
「警備業法等の解釈運用基準について」より
第38条第2項関連の抜粋
第19 警備業者等の責務(法第21条関係)
2 府令の定め
(2) 府令第38条第2項の表の教育事項中「警備員の資質の向上に関すること」とは、警備業の現状と社会的役割に関すること、警備員の使命と心構えに関すること等をいう。
(3) 府令第38条第2項の表の教育事項中「その他警備業務の適正な実施に必要な法令」とは、日本国憲法(基本的人権)、刑法(明治40年法律第45号。正当防衛、緊急避難等)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。現行犯人の逮捕 及び引渡し等)、遺失物法(平成18年法律第73号)等をいう。
(4) 府令第38条第2項の表の教育事項中「応急の措置」とは、警察機関への連絡 のほか、負傷者に対する応急手当、避難誘導等をいう。
(5) 府令第38条第2項の表の教育事項中「護身の方法」とは、「護身用具の使用方法」のほか、護身術をいう。
(6) 業務別教育は、当該警備員が従事しようとし、又は現に従事している警備業務の具体的な内容に即し、かつ、当該警備員の知識、技能の程度に応じて行うように指導すること。
(7) 府令第38条第2項及び第3項の表の備考中「当該教育についてこれ(指導教育責任者)と同等の知識経験がある者として国家公安委員会が定める者」は、規程第1条及び第2条において定められている。(規定とは「警備員教育を行う者等を定める規程」である、これも改正されています。)
(8) 府令第38条第2項及び第3項の表の備考中の「講義の方法」は、具体的には次の方法によるものとする。
① 規程に定める警備員教育を行う者(以下「教育を行う者」という。)が、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて、受講者と対面して行うもの
② 教育を行う者が、電気通信回線を使用して受講者と非対面で行うもの
②の方法については、例えば、パソコン等でインターネットを利用した学習やテレビ会議システムを利用した遠隔講義等があるところ、いずれの場合であっても、①の方法と同等の教育効果を得られるものであるべく、電気通信回線を使用して行うものであって、府令第38条第2項の表の備考第3号イからニまでの各要件を満たすものである必要がある。
(9) (8)②の方法による教育を行う場合における教材の制作者に限定はなく、府令第38条第2項及び第3項に定める教育事項並びに同条第2項の表の備考第3号 イからニまでの各要件を満たすものであれば、その視聴時間を教育時間数に算入できる(設問の回答に必要な時間を含む。)。ただし、当該教材については、初回視聴時、スキップできないものである必要がある。
(10) 府令第38条第2項の表の備考第3号イの要件を満たすためには、受講開始 前に、ID・パスワード、生体認証等を用いた本人確認を行う必要がある。
(11) 府令第38条第2項の表の備考第3号ロの要件を満たすためには、以下の方法等により受講者の受講の状況を確認する必要がある。
ア 警備業者が使用し、又は管理する施設において実施する場合
-
- 教育を行う者が、講習中に最低1回、受講者の受講状況を目視、点呼、身分 証明書の提示等により確認する方法
イ 警備業者が使用し、又は管理する施設以外において実施する場合
① 受講中のあるタイミングで、PC等インターネット端末の内蔵カメラ等を利用して受講者の顔画像を撮影し、営業所等に送信させる方法
② 受講中のあるタイミングで端末上に表示される指示等に従い、携帯電話等を用いて受講状況を撮影させ、受講終了後にEメール等で営業所等に送信させる方法
(12) 府令第38条第2項の表の備考第3号ハの要件を満たすためには、教材中に講義内容に関する設問を設け、受講者に当該設問に対する回答を求めることや、教材視聴後に効果測定を行い、履修状況を確認すること等が必要である。
(13) 府令第38条第2項の表の備考第3号ニの要件を満たすためには、電子メール等により、受講者が教育を行う者に対し質問できる仕組み・環境を構築すること等が必要である。
(14) (8)②の方法により講義を行う場合であっても、教育を行う者は、当該講義を主体的に行う必要があり、例えば、府令第38条第2項の表の備考第3号に掲げる要件を満たすために、受講者の本人確認を行うなどの必要がある。
出典
・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)
・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成
・「警備業法等の解釈運用基準について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)を加工して作成
コメント
「教育を行う者が、講習中に最低1回、受講者の受講状況を目視...」
とありますが、この講習中というのは、eラーニング1日通しで1回なのか、項目ごとに1回なのか?
また、効果測定をまとめて1日に各項目づつ5回行った場合は、各項目ごとに1回目視なのか、 1日通しで1回なのか?
分かりましたら、教えてください。
renntarou さま
コメントありがとうございます。
警備業法等の解釈運用基準に
講習内容・項目ごとに確認するとは謳ってはいないので、
講習を行った当日に最低一回と認識しております。
教育を行うものが、各時限ごとに行っても良いと思いますよ。
令和4年3月吉日の(一社)全国警備業協会
警備業者宛の「eラーニングによる講義が法定教育として認められるようになりました。」のパンフレットのも以下の内容が掲載されています。
警備業者の施設で受講する場合は、警備員指導教育責任者が、講習中に最低1回、受講者の受講状
況を目視、点呼、身分証明書の提示等により確認すればよい。
警備業者の施設以外で受講する場合は、受講中のあるタイミングで端末上に表示される指示従い、携帯電話やスマートフォンを使って、パソコンやタブレットの受講画面を撮影又はパソコン・タブレト・スマートフォンの受講画面をスクリーンショットして、受講終了後にEメール等で営業所に送付することで必要な条件をクリアすることができます。
ご回答ありがとうございます。
さらに質問があります。
1 効果測定は、教育方法としては「講義」に分類されるのですか?
2 eラーニングを基本教育1日目に5時間実施して、2日目に効果測定を4時間実施(護身術 の効果測定はないので)、3日目に業務別eラーニング5時間実施して、4日目に効果測定を5時間実施しようと考えていますが、これでも大丈夫ですか?
renntarou さま
コメントありがとうございます。
効果測定は必要ないと思います。
講義の内容が理解されたかどうか、適正に実施されているかどうかは、現場にてその都度指導教育をしてゆかなければならないものと思います。
そのために有資格者が指導教育実施し実施簿を作成し保存しておかなければなりません。
理解度、習熟度はかなり個人差があります、定められた時間で全ての隊員を設定した合格ラインに到達させることはかなり困難であると思います。
警備員教育は、とりあえず、法で定められた時間の講義を行い、現場にて個々の能力に応じて指導教育を行うことだと思います。理想の能力が習得できるまで何度も何度も同じことの繰り返しになるかもしれませんが。。。
ご回答ありがとうございました。
ご回答の趣旨は分かりましたが、令和元年8月30日の警察庁の通達 丙生企発第23号に、eラーニングの後に、
「教材視聴後に効果測定を行い、履修状況を確認すること等が必要である。」
と記載があり、eラーニングをした場合は、効果測定が必要とありますので、それをいつやるのか、直後なのか翌日でもいいのか、を知りたくて質問しました。
また、講義の方法の説明では、
「その視聴時間を教育時間数に算入できる(設問の回答に必要な時間を含む。)。」
とありますので、効果測定は講義に含まれるのか、質問いたしました。
renntarou さま
コメントありがとうございます。
ピント外れの曖昧なコメントですみません。
ご質問に関しては、地域の所轄署の考え方や解釈により微妙に違いがあるかもしれませんので、
立ち入りで来られる所轄署の担当の方に確認された方が良いと思います。
令和元年8月30日の警察庁の通達 丙生企発第23号というのは
警備業法等の解釈運用基準のことですね。
第19 警備業者等の責務(法第21条関係)
2 府令の定め
(12) 府令第38条第2項の表の備考第3号ハの要件を満たすためには、教材中に
講義内容に関する設問を設け、受講者に当該設問に対する回答を求めることや、
教材視聴後に効果測定を行い、履修状況を確認すること等が必要である。
これは、教材視聴後とありますので、直後でも翌日でも良いのではないでしょうか。
効果測定といっても10問程度の設問か、視聴内容項目を箇条書きで書かせる程度で20〜30分程度でできるもので良いのではないでしょうか。
第19 警備業者等の責務(法第21条関係)
2 府令の定め
(9) (8)②の方法による教育を行う場合における教材の制作者に限定はなく、府令
第38条第2項及び第3項に定める教育事項並びに同条第2項の表の備考第3号
イからニまでの各要件を満たすものであれば、その視聴時間を教育時間数に算入
できる(設問の回答に必要な時間を含む。)。ただし、当該教材については、初回
視聴時、スキップできないものである必要がある。
警備業法施行規則(教育)第三十八条 では、
「前号及び次項の講義の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う方法(電気通信回線を使用して行うものを含む。)とする。ただし、電気通信回線を使用して行う講義の方法については、次のいずれにも該当するものに限る。
イ 受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
ロ 受講者の受講の状況を確認できるものであること。
ハ 受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
ニ 質疑応答の機会が確保されているものであること。」
効果測定は別枠の講義として行うのではなく、教育講義の中で理解しているかどうかを確認することなのではないでしょうか。
教育実施簿に講義内容を「講義の効果測定」と記述して、立入検査時に支障がないものかどうか確認された方が良いものと思います。
大変詳しいご回答ありがとうございます。お手数をおかけしました。感謝申し上げます。
各都道府県警本部の、防犯関係の警備業担当に聞くのが、一番いいのかと思います。
通達を出したら、解説も出して欲しいです。各自の解釈にならないよう工夫して欲しいですね。
ありがとうございました。参考にさせて、いただきます。
回答者様のご健勝をお祈り致します。
またまた疑問が湧きました。
2 府令の定め
(1) 府令第39条第1項中「営業所ごと(略)に、専任」とは、その営業所に常勤
して指導教育責任者の業務に従事し得る状態にあることをいう。したがって、他
の営業所と掛け持ちしている場合、他に職業を持っていて通常の営業時間にその
営業所に勤務できない状態にある場合等は、専任とはいえないが、指導教育責任
者の業務のみに専従することまで必要とするものではなく、指導教育責任者の業
務に支障のない範囲で、警備業務に従事したり、当該営業所の他の業務に従事し
たりするものであってもよい。
とありますが、支障がなければ、指導教育責任者は、ほかの職業に就いてもいいという意味でよろしいですか? 例えば、週1回のアルバイトとか。