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避難誘導の方法4(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◎ 火災発生の場合における避難誘導活動

  • 安全に避難できる方法、手段を第1に、地上への誘導を基本として対策を立て、特別避難階段、屋内(外)階段を主体に誘導する。
  • 高層ビルやホテル等では発災下階又は防火区画のある安全な場所まで一次的に誘導することが効果的である。
  • ホテル、旅館等の密室の収容形態では、避難の指示(放送伝達)が徹底しない場合があるので誘導漏れのないよう注意する。
  • 現場に最初に到着した消防隊等に、逃げ遅れた者の有無、避難誘導の状況を速やかに報告する。

◎ 火災の場合の避難誘導計画の樹立

⑴ 組織の確立と警備員の配置

  • 避難者を誘導する。
  • 非常口を開放し、誘導する。 
  • 避難器具を操作し、誘導する。

⑵ 避難誘導の基本事項

  • 地上へ避難させる。 
  • 火災階及び直上階を最優先にする。 
  • 屋内(外)避難階段、避難橋等安全で、かっ多数の者が避難可能な施設を使用する。 
  • 避難器具は他に避難する手段がない場合に使用する。
  • エレベータは、原則として使用しない。 
  • 多人数の避難の場合は、努めて人員を分割して混乱の防止を図り、危険な場所にいる者が早く避難できるようにする。 
  • 拡声器、メガホン等を十分に活用し、避難者に火災の状況を知らせてパニックの防止に努める。

⑶ 避難誘導対策上の留意事項

  • 火災の発生場所を想定して、避難方向と避難路及び避難方法を考慮しておく。 
  • 避難施設や避難器具の位置及び取扱要領を習熟させ、災害時の避難に混乱をきたさないようにする。 
  • 避難計画を周知徹底し、避難誘導に従事する警備員に対する教育の実施方法を計画しておく。
  • 見やすい場所に避難経路図及び消防用設備等の設置位置図を掲示しておく。
  • 訓練を定期的に、実際に即した内容によって実施する。

☆これからは、外国人来訪者や障害を持つ方々が円滑に避難できるよう、様々な方に配慮した効果的な避難誘導等が必要になってきます。

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*こちらもぜひ参考にしてください

(総務省消防庁ホームページ)  に掲載されています

「外国人来訪者や障害者等が利用する施設における災害情報の伝達及び
避難誘導に関するガイドライン

火災・地震発生時における自衛消防隊員の初動対応「7つの基本方針」

  1. 簡易な表現を使う。
  2. 緊急時は複雑なことは伝えない。また、あやふやな言い方をしない。
  3. 外国人来訪者の母語や翻訳ツール等を用いた詳しい説明等の時間を要する対応は、緊急時(発災直後)は必要以上に行わず、安全な場所への迅速な避難を優先する。
  4. 避難誘導時の立ち位置は、避難する者からよく見える位置で、避難する者と接触するおそれや避難の妨げになるおそれのない位置を選ぶ。
  5. 避難誘導は、身振り手振りを併せて行う。
  6. 災害情報及び避難誘導に関する情報について、理解できた内容を外国人来訪者同士で伝え合うよう促す。また、障害など施設利用者の様々な特性について、必要かつ合理的な配慮を行うとともに、必要に応じて周囲の施設利用者に協力を求める。
  7. 拡声器による災害情報の伝達及び避難誘導に際しては、非常放送等の音声と重ならないよう努める。

火災・地震発生時の「やさしい日本語」 9の基本フレーズ

  • 情報伝達や避難誘導時には以下のような9つの「やさしい日本語」のフレーズを基本とし、努めて簡潔な表現を使うようにしましょう。
  1. 「〇〇(場所)で火事です」(危険情報の表現)
  2. 「〇〇(行動・場所)は危険(あぶない)です」(危険情報の表現)
  3. 「今の場所にいてください」(禁止表現)
  4. 「エレベーターは使うことができません」(禁止表現)
  5. 「逃げるときは、お知らせします」(誘導表現)
  6. 「今すぐ逃げてください」(誘導表現)
  7. 「私の後について来てください」(誘導表現)
  8. 「この建物は安全です」(安心情報の表現)
  9. 「すぐに係の人が来ます」(安心情報の表現)

 

次の項目は、避難誘導の方法5(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

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