警備員指導教育責任者2号業務
◎主な警備業務対象施設の避難誘導要領
(1) 高層ビル
○ 用途上の特異性
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- 高層ビル(高層建築物)高さ31メートルを超える建築物をいう(消防法第8条の2)
- 各企業の事務所、レストラン、売店などが入居し、従業員と外来者のため、昼間は多数の人口に膨れ上がる。
- 高層ビルは、在場者の混乱を防止するため、出火階及びその直上階のみに警報を発するように定められている。
- 火災が発生した場合は、多数の人びとを避難階段によって地上へ安全に誘導することは困難で、予測し得ない災害に拡大するおそれがある。
○ 避難誘導の実施要領
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- 直ちに火災階及びその直上階へ警備員を急行させる。
- あらかじめ定められた避難計画によって火災階から放送を開始し、避難経路、避難階段を指示。
- 誘導警備員は人員を分割して誘導を適切に行う。
- 火災階の非難が終わったら直上階へと順次放送して誘導を行う。
(2) 劇場・映画館・観覧場・集会場等
○ 用途上の特異性
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- 一般に規模も大きく、客席の単位面積当たりの人員は他の用途の対象物に比較して密である。
- 屋外観覧場を除いては、用途場の出入口が少なく、開演中は一部の出入口が開かれているだけで、他は閉扉されているのが通例である。
- 入場者の大半は内部の事情に不案内である。
- 催し物の内容によっては特異な心理状態になって火災等が発生した場合、群集心理により大きな事故を起こしやすい。
- 劇場・映画館は客席内が暗く、その危険性は特に大きい、高層階や地階にあるこれらの施設は、避難管理上の問題が多い施設である。
○ 避難上の留意事項
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- 収容人員の適正管理
- 避難口数及び避難通路の距離に応じた誘導警備員の配置
(3) 百貨店・スーバーマーケット
○ 用途上の特異性
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- 百貨店等はその規模が大きく建物が高層化する傾向にある。
- 売り場には多種多量な商品が、陳列されている。可燃物が極めて多く、延焼拡大要因となっている。
- 客の大部分は内部事情に不案内で、建物の規模、態様から店内における方向感覚が薄れる。
○ 避難上の留意事項
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- 避難誘導警備員の適正配置
- 売り場内における屋外への避難口又は避難階段に直通する主要通路、補助通路の確保
- 避難時のパニックを防止するため、避難開始の際の店内放送の実施要領の確立及び技術の向上
(4) ホテル・旅館
○ 用途上の特異性
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- 単に宿泊施設としての用途のみでなく、集会場、展示場、飲食店、店舗等多目的に使用されているものが多い。
- 夜間宿泊者への周知がその特殊性から容易でなく、避難管理上の問題点が多い施設である。
○ 避難上の留意事項
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- 宿泊室、階ごとの避難経路図の掲出
- 避難誘導警備員の区域、階ごとの配置
- 避難口への誘導方法の確立
- 火災発生時の適切な情報の伝達と避難開始の際の適切な放送
◎消防隊への情報提供
- 消防隊が到着したら、以下のような情報を提供して下さい。また、必要であれば、出火箇所への誘導を行って下さい。
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- 全員避難したか?逃げ遅れはいないか?
- 負傷者はいるか?(何名?負傷の程度は?)
- 出火箇所はどこか?何が燃えているか?燃えている範囲は?
- 初期消火は成功したか?
- その他必要事項
*参考リンク
○東京都公式ホームページより
・第2章 観覧施設または観客に係る事故事例
・第3章 観覧施設の防火・避難対策に係る法令等の基準
・第4章 観覧施設における避難誘導
・第5章 既存観覧施設の実態
・第6章 東京 2020 大会に向けて研究開発されている技術について
・第7章 オリンピック・パラリンピック施設等における防火・避難対策への提言
・資 料 編
資料1 オリンピック・パラリンピック施設等における防火・避難対策(中間報告)
資料2 外国人旅行者に対する意識調査
資料3 競技場の観客席における群集歩行実験
資料4 競技場の観客席における避難誘導実験
○総務省消防庁ホームページより
・小規模ビル避難等訓練マニュアルについて
1)消火訓練マニュアル(PDF)
2)通報訓練マニュアル(PDF)
3)避難訓練マニュアル-階段、通路を使用した場合-(PDF)
4)避難訓練マニュアル-避難器具を使用した場合-(PDF)
5)避難訓練マニュアル-避難器具取扱い-(PDF)
・通報・消火・避難訓練実施マニュアル
○一般財団法人日本消防設備安全センターより
・個室型店舗の消防訓練マニュアルリーフレット
次の項目は、救急蘇生法1(指教責基本)
その他の、指教責2号項目一覧
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