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警備員指導教育責任者の業務3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◎ 警備員指導教育責任者の業務

警備業法
(警備員指導教育責任者)
第二十二条 第1項
 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。(以下省略)

警備業法施行規則
(指導教育責任者の業務)
第四十条 法第二十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
 第六十六条第一項第四号に掲げる指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。
 第六十六条第一項第五号に掲げる教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。
 第六十六条第一項第六号に掲げる書類その他警備員教育の実施に関する記録の記載について監督すること。
 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。

☆ 以上のことから次の3項目に要約される。

Ⅰ、警備員の指導に関する業務(第1号)
Ⅱ、警備員の教育に関する業務(第2号、第3号)
Ⅲ、警備業者に対する助言に関する業務(第4号)

Ⅰ、警備員の指導に関する業務(第1号)

ア、指導に関する計画の作成

    • 指導業務が効果的に運営され、実効を高めるためには、その職場の実情に適した計画が必要である。

(検討内容)

    1. 指導対象警備員の実態、特に資質、士気、知識、技能等の現況。
    2. 警備業務実施の現場において、当該業務を適正に実施するため必要と考えられる知識、技能等。
    3. 指導を必要とする問題点。
    4. 指導の時期、時間、実施方法。
    5. 指導担当者。   
    6. 業務運営の中における指導計画の位置付け。

警備業法 第六章 監督
(警備員の名簿等)
第四十五条 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

警備業法施行規則 第六章 監督
(警備員の名簿等)
第六十六条 第1項 法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
第4号 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
第5号 教育期ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
第6号 教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類

イ、指導計画書の作成、指導の実施及び記録の作成

  • 平成16年の改正
  • 指導計画書は、法第45条及び府令第66条第1項第4号により作成、営業所への備付けが義務付け。(保存期限は、実地に指導した日から2年間~府令第66条第2項)
  • 指導教育責任者自ら警備員を指導するほか、自分の部下に警備員を指導させることも、「指導する」ことに当たる。
  • 他の団体に指導を委託し、その指導の実施を管理することは、「指導する」ことに当たらない。
  • 警備員指導実施簿書式例
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Ⅱ、警備員の教育に関する業務(第2号、第3号)

ア、教育計画書の作成

  • 教育計画書は、当該教育期の開始の日の30日前までに営業所に備え付ける。
    • 府令第66条 第1項 第5号 教育期ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
    • 府令第66条 第3項 第一項第五号に掲げる教育計画書は、当該教育期の開始の日の三十日前までに備えておかなければならない。
  • 教育計画書の様式に定はない、府令第66条第1項第5号において、必ず次の内容を具備して組み立てるように規定
  1. 教育期(4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間とされている。)ごとに作成するものであること。
  2. 教育を実施する時期を特定すること。
  3. 教育すべき内容、つまり教育事項を確定すること。
  4. 教育の方法を確定すること。
  5. 教育時間数を確定すること。
  6. 教育実施場所を確認すること。
  7. 教育を実際に担当する者の氏名を明確にすること。
  8. 教育の対象となる警備員の範囲を明確にすること。    

イ、警備員教育の実施の管理

  • 警備員指導教育責任者は、教育計画書に基づく警備員教育の実施を管理する。 
    • 「実施の管理」とは、自ら講師となって警備員教育を実施することを含め、当該営業所内の警備員教育の実施について調整、統括を行うことである。

ウ、警備員教育の実施に関する記録の記載の監督

  • 警備員指導教育責任者は、警備員教育に関する記録の記載について監督する。

☆ 法第45条及び府令第66条によって作成し、備付けが義務付けられているものは以下の二つである。

  • 警備員名簿、当該警備員に対して行った警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名を、その都度記録する。
    • 保存期間は、当該警備員が退職した日から1年間
  • 教育期ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となった警備員の氏名を記録した書類。
    • 保存期間は、当該教育期が終了した日から2年間
    • いずれもその様式は定められていません。

Ⅲ、警備業者に対する助言に関する業務(第4号)

  • 警備員指導教育責任者は、警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言を行う。

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

 

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