警備員指導教育責任者2号業務
◎警備員指導教育責任者制度の意義
*指導及び教育が直接には利潤に結びつかないため、これを懈怠したり、形がい化する業者が後を絶たない。
*昭和57年の警備業法の改正
・営業所ごとに警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、「警備員指導教育責任者」を選任し、警備員に対する指導及び教育に関する業務に従事させる。
*平成16年の改正・・・専門的な指導体制の整備
・社会情勢の変化に伴い、営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者の選任することになる。
・警備員指導教育責任者資格者証の交付も警備業務の区分ごとになる。
①警備員指導教育責任者の選任によって、企業内における警備員に対する指導及び教育についての責任の所在が明確となる。
②営業所で取り扱う警備業務の区分に応じた警備員指導教育責任者の選任によって、実践的で的確な指導及び教育を行うことができる。
③警備員指導教育責任者に警備員の指導及び教育に関する業務を統括させることによって、効果的な指導及び教育が行われる。
④従来十分でなかった日常の業務活動の中での指導が充実される。
⑤警備員指導教育責任者が、都道府県公安委員会の行う講習を受けた者のうちから選任されるため、全国的に一定水準以上の指導及び教育が行われる。
◎指導と教育
法第21条第2項
「警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。」
「教育」 について
警備業法施行規則 第三十八条
法第二十一条第二項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。
・基本教育、業務別教育は、教育対象区分、教育事項、教育時間数など、具体的かつ詳細に規定されている。
「指導」 について
・指導事項、指導時間数、指導方法等についての具体的な規定は置かれていない。
・資質の向上を図るために、個別に定期的な面接指導を行う。
・業務実施の現場において不適正な部分を個別に指導する。
・O.J.T(日常の業務に密着して、仕事をさせながらあらゆる機会を教育訓練の場とする教育訓練の方法)
(on the job training)
警備業法施行規則の一部改正について(令和元年8月30日施行)
警備業法施行規則と警備員等の検定等に関する規則の改正
警備業法施行規則の一部改正その1
警備業法施行規則の一部改正その2
警備業法施行規則の一部改正その3
警備業法施行規則の一部改正その4
警備業法施行規則の一部改正その5
警備業法施行規則の一部改正その6(趣旨と概要)
警備員等の検定等に関する規則の一部改正
警備員教育を行う者等を定める規程の一部改正
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