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警備業法第9条、第10条、営業所の届出等(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
警備業に関する各種届出について

(営業所の届出等)
第九条  警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
二  主たる営業所の名称及び所在地
三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(廃止の届出)
第十条  警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2  前項の規定による届出があったときは、認定は、その効力を失う。

警備業法第9条、第10条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

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○法第9条の規定による届出書
主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域で、「初めて、営業所を設けようとするとき」又は「初めて、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするとき」 に提出するものである。

*(内閣府令で定めるものを除く。)とは?
警備業法施行規則
第十四条  法第九条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。
一  当該都道府県の区域内において継続して行う期間が三十日以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務
二  法第二条第一項第三号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの。

①その区域内で警備員が1日に5人以内かつ警備業務を30日以内しか行わない。
②「貴重品輸送警備業務」「核燃料物質等危険物運搬警備業務」で、その区域内を通過するだけ。
①や②の場合は届出書の提出は行わなくても良い。
①の場合(Aの条件)かつ(Bの条件)なのでどちらか一つだけの条件を満たしているだけでは該当しない。

警備業法施行規則(営業所の届出等)
第十一条  法第九条に規定する届出書の様式は、別記様式第四号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該都道府県の区域内に営業所を設けようとする場合にあっては当該営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地)の所轄警察署長を経由して、当該都道府県の区域内で警備業務を行おうとする場合(営業所を設けようとする場合を除く。)にあっては当該警備業務を行おうとする場所(当該場所が二以上ある場合にあっては、そのいずれか一の場所)の所轄警察署長を経由して、当該営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。

第十二条  法第九条第三号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一  認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
二  当該都道府県の区域内に設けようとする営業所又は当該区域内で行おうとする警備業務に係る営業所の名称及び所在地並びにこれらの営業所において取り扱う警備業務の区分(法第二条第一項 各号の警備業務の区分をいう。第三十八条第三項を除き、以下同じ。)
三  前号の営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する指導教育責任者の氏名及び住所

第十三条  法第九条の内閣府令で定める書類は、当該都道府県の区域内に設けようとする営業所について選任する指導教育責任者に係る第四条第一項第三号に掲げる書類(当該指導教育責任者に係る同項第一号ハ及びニに掲げる書類を除く。)とする。


主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に
営業所を設けようとする場合
営業所を設けようとする所在地の所轄警察署長を経由して
その区域を管轄する公安委員会に
営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。
設けようとする営業所が二以上ある場合にあっては
そのいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長で良い


主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で
警備業務を行おうとする場合
警備業務を行おうとする所在地の所轄警察署長を経由して
その区域を管轄する公安委員会に
営業所を設け、又は警備業務を行おうとする日の前日までに提出しなければならない。
警備業務を行おうとする場所が二以上ある場合にあっては
そのいずれか一の場所の所轄警察署長で良い

警備業法施行規則(廃止の届出)
第十五条  法第十条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
2  前項の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長(警備業を廃止した時において主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で法第九条 に規定する警備業務(第十九条第三号、第二十一条及び第二十三条第二号において単に「警備業務」という。)を行つていた場合にあつては、主たる営業所の所在地の所轄警察署長及び第二十一条第二項第一号の規定により経由すべきこととされる警察署長)を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。

短くすると・・・
廃止の届出書は、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、警備業を廃止した日から十日以内に提出しなければならない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

・警備業法等に係る申請書(警視庁)
 (https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/keibi/style/shinsei_keibi.html)

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