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憲法、基本的人権、2(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
憲法(基本的人権)

◎基本的人権の意義と性格
○基本的人権の性格
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

*指教責教本では
・「固有普遍性」→ 基本的人権は、人間として当然の天賦生来の権利であって、 だれでも等しく享有する普遍的なものである。
・「永久不可侵性」 → 基本的人権は、 現在の国民ばかりでなく、将来の国民も等しく享有するもので、 将来永久に侵されることがない。

*My.memo
☆普遍性
・国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(憲法条文)
・人権は、人種、性、身分等の区別に関係なく広く保障される。
・人間であれば当然に享有できる権利であるということ。

【普遍性】ふへんせいとは。
・すべての物事に通じる性質。また、すべての物事に適合する性質。
【享有】きょうゆうとは。
・権利・能力などを、人が生まれながら身につけて持っていること。

☆不可侵性
・基本的人権は、侵すことのできない永久の権利。(憲法条文)
・人権は、原則として、公権力によって侵すことのできない権利である。
・行政権はもとより、立法権も、さらに憲法改正権も侵すことはできない。

☆固有性
・現在及び将来の国民に与へられる。(憲法条文)
・人権が憲法や天皇、他のだれかから恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有する権利である。
・人間が生まれながらに有するということ。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、日本国憲法をもとに編集

 

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