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憲法、基本的人権、3(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
憲法(基本的人権)

◎基本的人権の意義と性格
○基本的人権の性格
・義務性

日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

【濫用/乱用】らんようとは。
・一定の基準や限度を越えてむやみに使うこと。
・権利の濫用とは、その時の具体的な状況やその結果が社会通念上妥当とされる範囲を超えているため、実質的に権利行使として認めることができない場合。

*指教責教本まとめ
・国民は、不断の努力によって自由及び権利を保持する義務がある。
・国民は、自由及び権利を濫用してはならない。
・国民は、自由及び権利を常に公共の福祉のために利用する責任がある。

*My.memo
・国民は自由や権利が侵害されないように努力する義務がある。
・自分の自由や権利の濫用によって他人を不当に侵害してはならない。
・国民にとっての倫理的あるいは精神的指針。

(/_;)やれやれ
出てきました、「公共の福祉」
第13条にも出てきます。
指教責講習でも要チェック項目です。
まとめは次回投稿にて。。。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、日本国憲法をもとに編集

 

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