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2号警備業務、道路交通法15「停車又は駐車の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

(13) 停車又は駐車の方法(道路交通法第47条)

・車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

・車両は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、当該路側帯に入り、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。ただし、幅員が0.75メートル以下の路側帯に入って停車又は駐車することはできない。

  • 路側帯の幅が75㎝以下の場合は、その路側帯を除いた部分の道路の左側端に沿うこと。
  • 路側帯の幅が75㎝を超える場合は、その路側帯に入り、左側に75㎝の余地をあけること。
  • 路側帯に車両の全部が入っても、まだその左側に75㎝を超える余地がある場合は、路側帯の標示(線)に沿うこと。

*歩行者の通行の用に供する路側帯

・二本の白色実線で表示された路側帯は、当該路側帯における軽車両の通行並びに車両の停車及び駐車が禁止されている。(歩行者用路側帯)

・白色の実線と破線の二本で表示されている路側帯は、当該路側帯における車両の停車及び駐車が禁止されている。(駐停車禁止路側帯)

・一本の白色実線で表示されている路側帯では、軽車両は歩行者の通行の妨害とならない範囲でその中に入って通行することができるが、軽車両以外の車両は原則として通行できない。また、車両は駐停車するため通行することができるが、歩行者等の通行を妨げてはならない。(路側帯)

 

(停車又は駐車の方法)

第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

 3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

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