警備員指導教育責任者2号業務
(方面公安委員会への権限の委任)
第五十三条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
- 北海道は、地域的な特殊性により道公安委員会のほか四つの方面公安委員会が置かれているが、法令上は警備業法にいう「公安委員会」にそのまま該当しない。
- 必要と認められる範囲内において、警備業法の規定によって、道公安委員会の権限に属する事務を方面公安委員会に委任する政令を定めることができることとした。
(経過措置)
第五十四条 この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 警備業法に基づく政令、規則等の改廃により、警備業の実態が即座に対応できない場合もあるため、所要の経過措置を定めることができることを確認的に定めた。
(内閣府令への委任)
第五十五条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
- 警備業法の施行に関し必要な手続的事項は、内閣府令で定めることを規定した。
*出典
・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
・e-Gov法令検索、警備業法、警備業法施行規則をもとに編集
・警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)
次の項目は、警備業法第56条、罰則(指教責基本)
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