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2号警備業務、道路交通法12「緊急自動車の特例」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

(10) 緊急自動車等の特例(道路交通法第41条)

☆緊急自動車には、通行方法に関する様々な特例が定められている。

◯以下の規定は除外される

  • 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分の通行
  • 安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分の通行
  • 左側寄り通行
  • 車両通行帯の設けられた道路での通行方法
  • 路線バス等優先通行
  • 道路外に出る場合の方法
  • 横断等の禁止
  • 進路の変更の禁止
  • 追越しの方法
  • 追越しを禁止する場所
  • 左折又は右折(交差点における通行方法等)
  • 指定通行区分
  • 横断歩道等における歩行者等の優先(ただし横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。)
  • 横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分の通行方法

☆緊急自動車であっても、他の交通の安全を図るためにその規制が解除されないものもある。

*解除されない規制の主なもの。

  • 急プレーキの禁止
  • 車間距離の保持
  • 合図義務
  • 緊急自動車としての最高制限速度(速度違反の取締りに従事する緊急自動車は除く)
  • 歩道通行禁止  
  • 徐行指定場所での徐行義務
  • 事故時の車両停止義務

☆道路維持作業用自動車の特例

  • 左側通行規制、安全地帯等への進入規制、キープレフト規制、横断・転回・後退禁止規制等(法第41条第4項)
  • 最低速度制限及び本線車道における横断・転回・後退禁止規制等がその適用を除外(法第75条の9第2項)

☆道路維持作業用自動車とは(道路交通法施行令第14条の2)

  • 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車
  • その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの(同条第1号)、及び道路の管理者が道路の損壊箇所等を発見するために使用するもの
  • 車体の全体を黄色に塗りかつ側面と後面に幅15センチメートルで帯状の白色の塗装をし、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(同条第2号)

◎警備業者が当該届出等をせずに道路工事等の現場で自己の所有する作業用自動車を使用する場合には、前述の道路交通法の規制についての適用除外は受けられないことに留意。 

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(緊急自動車等の特例)

第四十一条 緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
  前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
  もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
  政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

(消防用車両の優先等)

第四十一条の二 交差点又はその付近において、消防用車両(消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下この条において同じ。)が接近してきたときは、車両等(車両にあつては、緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
  前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
  第三十九条の規定は、消防用車両について準用する。
  消防用車両については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項から第五項まで、第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項、第四十条第一項、第六十三条の六並びに第六十三条の七の規定は、適用しない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第二号)

道路交通法施行令(道路維持作業用自動車)

第十四条の二 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。

 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの

道路交通法施行令

第十四条の三 道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。

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