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雑踏警備業務1「環境、雑踏事故防止対策要綱」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

○雑踏警備業務を取り巻く環境
*交通誘導警備業務や施設警備業務と併せて行っているのが現状である。
*雑踏や群集に関する知識に乏しく、単一的に業務を行う傾向にある。
・一時的なイベント等の開催期間中だけの雑踏警備業務が多数を占める。
・主催者側が経費削減のため主催者側のスタッフやアルバイトを配置する場合が多々あるため、雑踏警備業務の専属性、専門性が低下している。

○警備業務実施上の問題点
*「雑踏事故防止対策要綱の制定について(例規通達)」を踏まえ、行事等の主催者に対する指導、実地踏査、関係機関との協力、実施計画の作成等の事前措置を講じるよう指導する。

以下、雑踏事故防止対策要綱の一部(これは警察機関の要綱になります、雑踏警備業務においてもこちらを参考にしているものと思われます。)

第1章 総則

第1 趣旨
この要綱は、雑踏事故防止に係る行事等の主催者(以下「主催者」という。)に対す る指導、警察の措置、事故防止体制の確立その他雑踏事故防止に必要な事項を定めるも のとする。

第2 雑踏事故防止の基本的考え方
一般的に、主催者及び警察の責務についての基本的な考え方は、それぞれ次のとおり。
1 主催者は、行事等の開催により雑踏を生じさせる原因者として、自主警備を実施す べきであり、雑踏の影響が及ぶと認められる範囲については、会場内だけでなく会場 外においても、また、そこが公道であるか否かを問わず、必要な事故防止対策を講ず ることにより、雑踏事故の未然防止を図る。
2 警察は、警察法第2条に定められた責務を果たすため、主催者に対して必要な指導 を行うとともに、警察部隊の投入が必要と判断される場合には、事前には実査等必要 な準備の上、雑踏警備計画(以下「警備計画」という。)を作成し、当日には主催者 等と連携して必要な事故防止対策を講ずることにより、雑踏事故の未然防止を図る。

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第2章 事前措置

第3 主催者に対する事前指導
1 主催者に対しては、次の事項について、その理解が得られるよう必要な指導に努め るものとする。
(1) 主催者は、会場等の安全許容人数を把握の上、う回路、避難場所及び立入り・停 滞等の禁止区域の設定、警備員の配置、広報手段等について、雑踏事故を防止し得 る警備計画を作成すること。
(2) 主催者は、十分な警備員を配置して動線の安全を確立すること。特に、参集者が 過密となった場合に、う回路の誘導体制及び分断規制による警備体制を確立できる よう十分な警備員を配置すること。
(3) 主催者は、当日の警備員の配置状況並びに誘導及び規制に必要な資機材の活用状 況について、計画どおり実施されているかを確認すること。
また、当日、天候の変化等の事情により計画を変更する場合には、雑踏事故を防 止し得るものとし、その変更どおり実施されているかを確認すること。
(4) 主催者は、当日、警備員を運用して、参集者の動向及び群集密度を的確に把握し た上、拡声器、案内看板、ロープ等の資機材を活用して、無秩序な人の往来や滞留 を防止すること。
また、参集者が過密となった場合は、警備員をして、参集者の分断、進入規制、 う回等適切な措置を講じ、参集者の圧力を緩和させて雑踏事故の発生を未然に防止 すること。

2 行事等の開催計画自体の早期把握に努め、主催者が適正な警備計画を作成するよう 指導を行うものとする。

3 主催者が作成した警備計画については、事故防止の見地から十分な検討を加え、そ の計画に不備な点がある場合は、是正を指導し、警察の指導事項を確実に遵守させる ように努めるものとする。

第4 実地踏査の実施
1 雑踏警備は、年ごとに条件や事情に変化が生じていることを前提として、その都度実地踏査を行うものとする。

2 実地踏査に当たっては、次の事項を中心に綿密に調査を行い、事件・事故等の原因となる事象の発見及び危険の除去に努めるものとする。
(1) 現場及び付近の地形・地物、現場周辺の交通機関、交通量、道路の幅員及び照明度並びに気象の状況
(2) 建物又は施設の構造及び周辺の状況、特に収容能力、非常口、退避路及び退避場所
(3) 警備本部の設置及び部隊の配置に適切な地点

3 実地踏査は、主催者と合同で行うように努め、主催者の安全措置及び警備措置を点 検し、主催者に対して不備な点を是正するよう指導するものとする。

第5 関係機関・団体等との連携
雑踏事故防止対策は、主催者と警察のみでは万全を期すことが困難な場合もあること から、交通機関、医療・救護機関、自治体、消防本部(署)、消防団、警備業者等の関 係機関・団体等とも事前に十分な打ち合わせを行って連絡体制を確立し、安全の確保に 努めるものとする。

以下省略

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