警備員指導教育責任者2号業務
「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より
第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育
(安全衛生担当者用)令和2年3月
第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ
4. 災害防止の基本を教える(その2)【災害の種類別】
(5)「墜落・転落」災害防止のポイント
◎巡回経路や通路は明るいうちに確認しよう!
*階段や段差がある箇所、滑りやすい箇所などは明るいうちに確認し、転落や墜落の危険があれば情報を共有し危険を取り除く。
・夜間や暗がりでは、階段や段差があることに気付かず、足を踏み外して転落・墜落のおそれがある。
・高層ビルの建築現場や、海沿いの巡回などの場合、命にかかわるおそれがあり、明るいうちに確認することで、危険な箇所の発見や注意喚起につながる。
・床が濡れている場合、巡回時は滑りにくい靴などを使用する。
・危険な箇所は放置せず、4Sで安全にする、標示などの「見える化」、柵の設置、畜光テープや懐中電灯の使用などの対策を講じる。
◎脚立は正しく使用しよう!
*脚立などを使用して高所作業を行う場合、足元が固定されていないと脚立から転落する、脚立が転倒するなどのリスクが高まる。
・脚立や踏み台は、狭い作業床(天板)からの墜落や、昇降時の墜落も多く発生している。
・脚立や踏み台自体は、高さが比較的低いが、落下時に周囲の機器や突起物に頭などをぶつけると重大な災害につながる。
・脚立や踏み台を使用する際は特に下記に留意しましょう。
1 軟弱な床面に設置せず堅固な床面に設置して使用。
2 脚立の開脚を防止するためのストッパーはきちんとかける。
3 脚立の天板に乗ったり、またいで使用しない。
4 ストッパーや支柱端具(脚部)などが破損した脚立や変形した踏み台などは使用しない。
◎カーリフトなど人荷用エレベーター以外の昇降機には乗らない!
*リフトは「荷物専用」であり、いかなる理由があろうと乗ることは禁止されています。
・簡易リフトや小荷物専用昇降機は、労働安全衛生法や建築基準法で荷物のみを運行する目的として使用、人が乗ることは固く禁止。
出典
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html)
警備業向け_安全衛生教育マニュアル(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000611912.pdf)を加工して作成
令和3年1月現在
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