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警備業法第17条、護身用具(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

護身用具について

(護身用具)
第十七条  警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
2  前条第二項の規定は警備業務を行うに当たって携帯しようとする護身用具の届出について、第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、第十一条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

警備業法第17条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

☆警備業務の性質上、警備員は護身用具を必要とする場合が多い。その種類、携帯場所、携帯の態様により一般人に不安を与えたり、行き過ぎを誘発したりすることがないように規制する。

○「護身用具」=危害から身体を守るための用具。

  • 用具自体が護身のためのもの、ヘルメット、盾など。
  • 危害を積極的に防護するためのもの、棍棒、催涙スプレーなど。
  • 相手を制圧して危害の防止を図るためのもの、手錠など

○公安委員会は、護身用具を公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、その携帯を禁止し、制限することができる。

○警備業者は、警備業務を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、携帯しようとする護身用具の種類、規格その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

○警備業者は、当該届出に係る事項の変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(警察庁)

第1 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

1 警戒棒

・その形状が円棒であって、長さが30㎝を超え90㎝以下であり、かつ、重量が別表1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。

2 警戒じょう
・その形状が円棒であって、長さが90㎝を超え130㎝以下であり、かつ、重量が別表2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。

3 刺股

4 非金属製の楯

5  1から4までに掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの。

第2 警備業者及び警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を 行う場合は、警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。ただし、競輪場等 の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

第3 警備業者及び警備員は、第2に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じょうを携帯してはならない。

1 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)
2 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)

(1) 空港
(2) 原子力発電所その他の原子力関係施設
(3) 大使館、領事館その他の外交関係施設
(4) 国会関係施設及び政府関係施設
(5) 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水所その他の水道関係施設、鉄道、 航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(6) 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設 であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの

3 規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

・警戒棒を携帯しようとするときは、警備業務を行おうとする都道府県公安委員会に届け出る必要がある。また届出に関し、虚偽の記載をして提出した場合は、30万円以下の罰金に処せられる。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

・警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(警察庁)(https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20090326-1.pdf)

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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