スポンサーリンク

警備業法第46条〜第51条、公安委員会による監督(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
公安委員会による監督について

第四十六条(報告の徴収)

  • 報告又は資料の提出の要求は、原則として書面により行う。
  • 緊急を要し書面により行ういとまがない特別の事情がある場合には、口頭で行う。

第四十七条(立入検査)

  • 立入りの対象となる待機所は、機械警備業務に係る待機所に限らず一般の警備員詰所等も含まれる。
  • 警備業務対象施設内の単なる休憩所等は、待機所には含まれない。
  • 必要があるときは、他の公安委員会の管轄区域内に所在する営業所等についても立入検査ができる。

第四十八条(指示)

  • 原則として、違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会が行うものとする。
  • 「警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるとき」とは、法令違反の状態が現存している場合の外、その違反の状態は、現存していないが、その違反の原因となった事由が存続しており、その違反が偶然的なものではなく、繰り返されるおそれがあるような場合をいう。
  • 指示の内容は、当該警備員を警備員以外の職に配置換えをすることが上限であり、役員の解任や警備員の解雇は、含まれない。

第四十九条(営業の停止等)

  • 営業停止命令の権限とその効果は、「当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業」の停止に限定されている。
  • 「警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき」とは、・・・
    1. 警備業務の実施に伴って違法又は不当な事態が発生する蓋然性が極めて高いと認められるとき。
    2. 著しく不適切な警備業務の実施が継続的に行われることが予想されるようなとき。
  • 「一部の停止」とは、当該公安委員会の管轄区域内に2以上の営業所を有し、それぞれの分担区域を設けているような場合においてその一方の営業所に係る営業についてのみ停止を命じたり、特定の種類の警備業務に係る営業についてのみ停止を命じたりするような場合をいう。
  • 法第49条第2項各号に該当する者があることを認知した公安委員会であれば、営業の廃止の命令をすることができる。
  • 営業の廃止の命令をした公安委員会の効力は、全国に及び。営業の廃止の命令をした公安委員会の管轄区域外で警備業を営んだ場合にも、命令違反に当たる。
  • 営業の廃止の命令は、認定を受けていない者について適用される処分である。

第五十条(聴聞の特例)
 公安委員会は、前条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第五十一条(行政手続法 の適用除外)
 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号若しくは第七号又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号に該当すると認めた者について行う第八条、第二十二条第七項又は第四十九条の規定による処分及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

スポンサーリンク

◎警備業法上の義務の遵守を担保し、その他警備業務の実施の適正を図るための公安委員会の行政的な手段。

  1. 認定の取消し(第8条)
  2. 警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務管理者資格者証の返納の命令(第22条第7項、第42条第3項)
  3. 報告の徴収及び立入検査(第46条、第47条)
  4. 指示(第48条)
  5. 営業停止命令(第49条第1項)
  6. 営業廃止命令(第49条第2項)

4.を行うに際しては「弁明の機会の付与」を行う。

  • 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定。

1.2.5.6.を行うに際しては、「聴聞」を行う。

  • 第49条第2項第2号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。

 

  • 「営業の停止」とは、警備業務の実施を停止、警備契約を新たに締結するなどの約定行為。
  • 営業停止期間は、最大6ヶ月である。また、本条に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。
  • 警備業法第15条の違反が、警備業者の経営方針に従って行われた場合は、営業停止処分が相当。
  • 公安委員会は、警備業者が指示処分に違反した場合には、営業停止処分を行うことができる。
  • 指示及び営業停止命令は、警備業法等に違反した場合の措置である。これらは、単なる行政指導とは異なり、罰則で担保された強制力を持つ処分である。
  • 「弁明の機会の付与」及び「聴聞」は、行政処分を行うに当たって相手方に弁明の機会を与え、その処分が公正かつ適切に行われることを保障するための制度である。

 

◎次の場合については、「聴聞」を要しない。

  1. 第49条第2項第2号に掲げる者に係る営業廃止命令。
  2. 当該公安委員会があらかじめ指定する医師の診断に基づき第3条第6号、第7号に該当すると認めた者に係る処分。
  3. 正当な理由がなくて出頭しない者に係る処分。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第52条、検定に係る手数料(指教責基本)

その他の、指教責2号項目一覧

コメント