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警備業法第45条、警備員の名簿等(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
警備員の名簿等について

(警備員の名簿等)
第四十五条 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

◎8種類の書類

(警備員の名簿等)
第六十六条 法第四十五条の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
 次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けた警備員の名簿
イ 氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日
ロ 当該警備員に対して行つた警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名
ハ 従事させる警備業務の内容
ニ 合格証明書の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該合格証明書に係る警備業務の種別
(2) 当該合格証明書を交付した公安委員会の名称
(3) 当該合格証明書の交付年月日
(4) 当該合格証明書の番号
(5) その他国家公安委員会規則で定める事項
ホ 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該指導教育責任者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該指導教育責任者資格者証の交付年月日
(3) 当該指導教育責任者資格者証の番号
(4) 当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分
ヘ 機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員にあつては、次に掲げる事項
(1) 当該機械警備業務管理者資格者証を交付した公安委員会の名称
(2) 当該機械警備業務管理者資格者証の交付年月日
(3) 当該機械警備業務管理者資格者証の番号
 警備員ごとに、法第十四条第一項に規定する者に該当しないことを誓約する書面の提出を受けた旨その他同項に規定する者に該当しないことを確認するために講じた措置を記載した書類(当該提出を受けた書面の添付があるものに限る。)
 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面
 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書
 年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書
 年度ごとに、警備員教育に係る実施年月日、内容、方法、時間数、実施場所、実施者の氏名及び対象となつた警備員の氏名を記録し、指導教育責任者及び実施者がこれらの事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類
 警備業務に関する契約ごとに、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該契約に係る警備業務の依頼者
ロ 第三十三条第一号ニ(当該契約が法第十八条に規定する種別の警備業務を行うものである場合には、当該種別に係る合格証明書を受けている警備員の氏名を含む。)及びワに掲げる事項
ハ 当該契約が法第二条第一項第一号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第一号ハに掲げる事項
ニ 当該契約が法第二条第一項第二号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第二号イに掲げる事項
ホ 当該契約が法第二条第一項第三号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第三号ロに掲げる事項
ヘ 当該契約が法第二条第一項第四号の警備業務を行うものである場合には、第三十三条第四号イに掲げる事項(警備業務の対象となる者の氏名を除く。)
 警備業務についての依頼者等からの苦情に関し、苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、苦情に対する弁明の内容、改善措置並びに苦情処理を担当した者の氏名を記載した書類
 法第四十五条に規定する警備員の名簿は、当該警備員が退職した後においても、その退職の日から一年間、前項第四号に掲げる書類は、実地に指導した日から二年間、前項第五号及び第六号に掲げる書類は、当該教育期が終了した後においても、その終了の日から二年間、備えておかなければならない。
 第一項第五号に掲げる教育計画書は、当該年度の開始の日の三十日前までに備えておかなければならない。

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◎警備員名簿

  • 府令第66条第1項第1号ハに掲げる事項は、例えば、「○○市内の道路工事現場における車両の誘導」、「○○市○○町○○の××ビルにおける常駐警備」のように、当該警備業務の具体的内容の外、その行われる場所又は地域についても記載する。
  • 府令第66条第1項第1号ニ(5)の「その他国家公安委員会規則で定める事項」は、当該合格証明書に係る級である(検定規則第21条)。

◎教育計画及び教育実施簿

  • 府令第66条第1項第5号及び第6号中警備員教育に係る「内容」とは、府令第38条第2項及び第3項の表の教育事項についての細目をいう。
  • 府令第66条第1項第6号の書類は、府令第66条第1項第6号の書類の記載例を参考にして作成する。

 

  1. 警備員の教育実施簿は、定められた様式はなく、記載例の参考として書式例を示しているに過ぎない。
  2. 公安委員会が監督を行ううえで必要な事項を記載した書類の備付けを義務付けるもの。
  3. 公安委員会においては、 立入検査等の際にこれを点検することによって、 警備業法上の義務の遵守を確保し、 その他必要な指導を行う。
  4. 府令第66条第1項第1号の警備員の名簿のロの部分並びに第4号、第5号及び第6号の書類は、警備員指導教育責任者が第1次的な責任を持って整備すべきである(府令第40条第1号、第2号及び第3号)。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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その他の、指教責2号項目一覧

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