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警備業法第44条、基地局ごとの書類の備付け(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
基地局ごとの書類の備付けについて

(書類の備付け)
第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

府令(書類の備付け)
第六十四条  法第四十四条第三号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一  基地局及び待機所の位置並びに待機所ごとの警備業務対象施設の所在する地域(地図上に記載するものとする。)
二  待機所ごとに、市町村の区域(指定都市にあつては、区の区域)ごとの警備業務対象施設の数(別記様式第二十一号により記載するものとする。)
三  警備業務対象施設ごとに、待機所から警備業務対象施設までの路程及び基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から警備員が現場に到着する時までに通常要する時間
四  待機所ごとに、配置する車両その他の装備の種類ごとの数量
五  盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時、その情報に係る警備業務対象施設の名称及び所在地並びにその情報に応じて講じた措置及びその結果(その情報に応じて警備員を現場に向かわせた場合にあつては、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間を含む。)
2  前項第五号に掲げる事項を記載した書類は、当該情報の受信の日から一年間、備えておかなければならない。

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◎警備業務対象施設に関する事項

  • 法第44条第2号及び府令第64条第1項第3号に掲げる事項は、同一の書類中に記載する。
    (警備業務対象施設の名称及び所在地。待機所ごとに、市町村の区域ごとの警備業務対象施設の数。)

◎基地局及び待機所に関する事項

  • 基地局及び待機所は、その位置に印を付け、名称を付記する。
  • 警備業務対象施設の所在する地域については、どの待機所の管轄に属するかが明確に分かるように色分け等の方法により記載する。
  • 地図は、当該記載事項が明確に分かるような規格のものを用いる。

◎待機所ごとの装備に関する事項

  • 府令第64条第1項第4号中「その他の装備」とは、法第43条に規定するものと同じであり、護身用具は含まれない。

◎事故発生情報の受信及び対処に関する事項

  • 府令第64条第1項第5号中「その情報に応じて講じた措置」とは、警備員に対する指令、警察機関への連絡等をいい、その時刻についても記載する。
  • 府令第64条第1項第5号中「その結果」とは、当該盗難等の事故の内容、警察官への引継ぎの状況、誤発報であったこと等をいう。

 

  • 公安委員会が監督を行ううえで必要な事項を記載した書類の備付けを義務付けるもの。
  • 公安委員会においては、 立入検査等の際にこれを点検することによって、 警備業法上の義務の遵守を確保し、 その他必要な指導を行う。
  • 備付け書類は、 監督のためだけのものではなく、機械警備業務の適正運営に有益なものであるから、 自主的に活用していくことが望まれる。
  • 備付け書類は、 機械警備業務管理者が第1次的な責任を持って整備すべきである。 

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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