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警備業法施行規則の一部改正その3

警備業法施行規則
(教育)
第38条 第5項 第6項について(令和元年8月30日施行)

改正前と改正後の比較表第5項、第6項、PDF

「警備業法等の解釈運用基準について」より
第38条第5項、第6項関連の抜粋

第19 警備業者等の責務(法第21条関係)
2 府令の定め

(16) 府令第38条第5項において、
警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、現任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、
① 1級合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させ ているもの
及び
② 指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させているもの
に対 しては、現任教育を行わなくてよいこととされているので留意すること。

上記の根拠は、業務別教育を行うことができる者等を定める規定(改正令和元年8月30日)の
(教育義務の除外に係る警備員)
第3条
府令第38条第5項の国家公安委員会が定める合格証明書は、検定規則第4条に規定する1級の検定に係る合格証明書とする。
である。
尚、改正前は第2条である。

出典
・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)
・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成
・「警備業法等の解釈運用基準について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)を加工して作成

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