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2号警備業務、民法1(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎ 民法

1、契約

⑴ 雇用契約

  • 「雇用契約」= 当事者の一方(労働者にあたる)が労務を提供することを約束し、相手方(使用者にあたる)がその対価として報酬(賃金)を支払うことを約束することによって成立する契約。
  • 当事者の一方(労働者)が従事する労務の内容については、相手方(使用者)に委ねられるものであり、使用者の指揮、命令、監督の下に労働者の労働力が提供されることになる。
  • 民法上の雇用契約は、当事者が対等な立場で自由意思に基づき約束が行われることを前提としているが、従属的な労使関係に陥りやすくなる。
  • 民法の概念である雇用契約に対し、労働関係の諸法規で用いられているのが「労働契約」である。
  • 民法では、労働を提供し賃金を支払う合意が要件となり、労働基準法では使用従属関係と賃金支払の実態が要件となっている点で異なっている。
  • 労働者が不当な条件による雇用契約の締結を強要されないように、労働関係の諸法規によってその契約内容の基準が詳細に定められている。(労働基準法、労働契約法等)
民法(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

厚生労働省ホームページより(https://www.mhlw.go.jp/index.html)

◎ 労働契約法のポイント (https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/08.pdf)

「労働契約法のあらまし」  (https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/13.pdf)

労働基準情報:労働基準に関する法制度(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou01.html)

知って役立つ労働法(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000044295.pdf)

⑵ 請負契約

  • 「請負契約」= 当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)がその仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束することによって成立する契約。
  • 土木工事や家屋の建築など、成果品が完成するという有形的な仕事に限らず、コンサートでの演奏や講演会での講演などのように無形的なものも含まれる。
  • 仕事の完成までの手順は、請負人の裁量に委ねられているものであり、発注者はその過程において目的達成のため必要な限度の意見を述べ、必要な措置を要求することができる。
  • 請負契約において業務の請負人(受注者)は、仕事の完成に対して結果責任を負わなくてはならない、完成された仕事にミスや欠陥が見つかった場合には、仕事の修繕をしたり、損害賠償を払わなくてはならない。

国土交通省ホームページより(https://www.mlit.go.jp/index.html)

◎ 建設工事の標準請負契約約款(平成22年7月26日改正)を活用しましょう!(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000025.html)

請負契約とその規律(https://www.mlit.go.jp/common/001172150.pdf)

民法(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

⑶ 委任契約

  • 「委任契約」= 委任者(依頼する者)が法律行為の実施を受任者 (依頼を受ける者)に委託し、受任者がそれを承諾することによ。て成立する契約である。
  • 委任契約は、受注した業務の『行為の遂行』を目指した契約のことであり「請負契約」とは異なり、仕事の結果に対して責任を負う必要はない。
  • 法律行為ではない行為の実施を委託する場合には、準委任として委任の規定が準用される。
  • 委任契約の目的は、当事者間の信頼関係に基づき、ある「事務」を行うことであり、その結果を必要としない。請負契約と異なっており、必要な労務を供給することが目的でない点で雇用契約とも異なっている。
  • 「事務」とは、事業経営などに必要な各種の仕事の意味であり、帳面や帳票に記載するなど、いわゆる事務作業に限定されるものではない。
  • 準委任契約とは、業務の一部を外部に発注する際に取り交わされる契約のことで、発注側が受注側に業務を依頼し、受注側が「契約期間内に依頼された業務をしっかり行う」ことで報酬が支払われる。
  • 「業務の結果」に対して責任がない準委任契約も、「業務の過程」に対しては責任が発生する。
民法(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

 

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