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警備業法第42条、機械警備業務管理者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
機械警備業務管理者について

警備業法
第四十二条 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
3 第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、同項第二号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第七項第一号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。

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府令(警備業法施行規則)
(機械警備業務管理者の選任)
第六十条 法第四十二条第一項の規定により選任される機械警備業務管理者は、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者として置かれなければならない。
(機械警備業務管理者の業務)
第六十一条 法第四十二条第一項の内閣府令で定める業務は、次のとおりとする。
一 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること。
二 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
三 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
四 法第四十四条に規定する書類の記載について監督すること。
五 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること。

 

☆まとめ

  • 機械警備業務管理者の選任の方法は、2以上の基地局についての兼任が一切認められない
  • 機械警備業務管理者の資格に関する制度については、選任者に対する現任講習がない
  • 機械警備業務の管理について警備業者に必要な助言をすること。
  • 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること。
  • 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと。
  • 基地局に備えなければならない書類の記載について監督すること。
  • 「警備業務用機械装置の維持管理」とは、警備業務用機械装置の日常的な維持管理のほか、軽易な故障の際の応急的な修理等をいう。
  • 「警備業務用機械装置の運用」には、受信機を用いて警備業務対象施設における事故の発生に関する情報を受信する業務のほか、警備業務用機械装置(送信機器を含む)の維持管理等ハード面の業務も含まれる。
  • 「円滑に行うための計画」とは、警戒業務に従事する警備員(指令業務に従事する警備員)の勤務予定、警備業務用機械装置の定期的な点検の予定、故障の際にとるべき措置についての定め等をいう。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備業法施行規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

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その他の、指教責2号項目一覧

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