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警備業法第43条、即応体制の整備(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
即応体制の整備について

警備業法
第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。

◎ 即応体制の整備は、次の基準によ。て行わなければならない。

  • 盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、25分以内(交通の便が悪い等の事情がある地域については、30分以内とすることができる。)に警備員を現場に到着させることができること。
  • ただし、へき地等に所在し、かつ、発報時に近隣に居住する管理者による事実の確認等必要な措置がとれると都道府県(方面)公安委員会が認定した警備業務対象施設については、前記の時間以内に警備員を到着させることができなくてもよい。

◎ 機械警備業者は、即応体制を充実するように努めなければならない。

  • 実際の業務において、常に所定の時間内に警備員が現場に到着できること。
  • 都道府県(方面)公安委員会の認定はあくまでも例外的な措置であり、時間以内に警備員を到着させることに代わる十分な措置が必要。
  • 警備員を現場に向かわせる必要がなくなるわけではない。
  • 「その他の必要な措置」とは、警察機関への連絡、基地局への連絡、現場保存等をいう。
  • 「待機所」とは、警備員の待機する施設をいい、駐車場の一画を継続的に使用する場合等建造物でない場合も含まれるが、路上に駐車して待機する場合等場所の定まらない場合は、含まれない。
  • 「その他の装備」とは、無線機、懐中電灯等をいう。

参考:各都道府県機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

・警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(警察庁)(https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20090326-1.pdf)

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第44条、基地局ごとの書類の備付け(指教責基本)

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