スポンサーリンク

警備業法施行規則の一部改正その4

警備業法施行規則
(警備員の名簿等)
第66条 第1項の第5号と第6号、第2項、第3項について(令和元年8月30日施行)
改正前と改正後の比較表(PDF)
警備業法施行規則66条

「警備業法等の解釈運用基準について」より
第66条関連の抜粋

第31 警備員の名簿等(法第45条関係)
1 警備員名簿
(1) 府令第66条第1項第1号ハに掲げる事項は、例えば、「○○市内の道路工事現場における車両の誘導」、「○○市○○町○○の××ビルにおける常駐警備」のように、当該警備業務の具体的内容のほか、その行われる場所又は地域についても記載するように指導すること。
(2) 府令第66条第1項第1号ニ(5)の「その他国家公安委員会規則で定める事項」は、当該合格証明書に係る級である(検定規則第21条)。

2 教育計画及び教育実施簿

(1) 府令第66条第1項第5号及び第6号中警備員教育に係る「内容」とは、府令第38条第2項及び第3項の表の教育事項についての細目をいう。

(2) 府令第66条第1項第6号の書類は、別紙記載例を参考にして作成するように指導すること。

出典
・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)
・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成
・「警備業法等の解釈運用基準について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)を加工して作成

コメント