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警備業法施行規則の一部改正その2

警備業法施行規則
(教育)
第38条 第3項 第4項について(令和元年8月30日施行)

改正前と改正後の比較表第3項,PDF

改正前と改正後の比較表第4項,PDF

「警備業法等の解釈運用基準について」より
第38条 第3項、第4項関連の抜粋

第19 警備業者等の責務(法第21条関係)
2 府令の定め

(15) 府令第38条第4項において、
警備業者は、一定の要件を満たす警備員に対しては、新任教育義務の全部又は一部を免除されており、特に、
①合格証明書の交付を受けている警備員で当該合格証明書に係る種別の警備業務に従事させようとするもの、
②指導教育責任者資格者証の交付を受けている警備員で当該指導教育責任者資格者証に係る警備業務の区分の警備業務に従事させようとするもの
並びに
③合格証明書又は指導教育責任者資格者証(法第2条第1項第1号の警備業務にかかるものを除く。)及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている警備員で機械警備業務に従事させようとするもの
に対しては、新任教育を行わなくてよいこととされているので留意すること。

出典
・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)
・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成
・「警備業法等の解釈運用基準について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)を加工して作成

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