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遺失物法、拾得者の義務(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◉遺失物法

○拾得者の義務及び警察署長等の措置

第一節 拾得者の義務

第四条
 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
第3項は省略

拾得した物件は、その種類や拾得した場所によってその取り扱いや手続きが変わってきます。

1 一般における返還及び提出義務

  • 他人の物件を拾得したときは、 速やかに遺失者に返還するか、 又は警察署長に提出する。
  • 「警察署長に提出する」 警察署、 交番、駐在所に物件を持参し、 警察職員に提出。

*「速やかに」と規定されているのは

○ 遺失者の利益の観点からは一刻も早く公告をする必要があるため。

  • 拾得者にも様々な事情があり得ることから、勤務上あるいは私生活上の用務を中断してまで直ちに物件の提出に赴くことまで求めるものではない。
  • 自ら遺失者に連絡をして返還する意思がない場合
    • 提出に赴く時間的余裕があるときは、時間をおかずに提出をしなければならない。

*「返還」とは、物件の占有を遺失者に移転させること。

  • 物件の遺失者が判明し、連絡が取れた場合には、遺失者が物件を引き取りに来たときにこれに引き渡せば良い、わざわざ遺失者の元に行かなくても良い。
  • 物件を返還するために必要な範囲内で、携帯電話に記録された番号、手帳に記載された連絡先などを確認することができる。

2 法令の規定によりその所持が禁止されている物及び 犯罪の犯人が占有していたと認められる物件

  • 拾得者は遺失者に返還しないで警察署長に提出する。

*「法令の規定によりその所持が禁止されている物」とは

  • 爆発物、銃砲、刀剣類、麻薬、火薬類、覚せい剤等。
  • 行政庁の許可、免許等があれば所持することができる物。

*「所持」とは

  • 人が物を事実上支配している状態にあること、自己のためにする意思を持って物を事実上支配している状態にあること。
  • 「占有」に比べ、その指す範囲は広い。
  • その物を握持している必要はなく、家屋内に保管し、又は使用人に保管させることも、「所持」になる。

*「犯罪の犯人が占有していたと認められる物件」とは

  • 犯罪行為を組成した物
  • 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
  • 犯罪行為によって生じ、又はこれによって得た物
    物件の状態、当該物件を拾得した状況等から客観的に判断される。

3 施設における拾得者の義務

  • 原則として当該施設の施設占有者に物件を交付しなければならない。
  • 拾得者は、当該施設の勤務者等に交付すれば施設占有者に交付したことになる。
  • 施設敷地内で警備を行う警備員はその対象である。

☆関連リンク集
遺失物法について
遺失物法等の解釈運用基準について
都道府県警察における遺失物の公表ページ

*出典

警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/)

・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

・e-Gov法令検索、遺失物法、をもとに編集

 

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