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遺失物法、施設占有者の義務(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

◉ 遺失物法

○ 施設占有者の義務
(施設占有者の義務等)
遺失物法 第13条
第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
第2項省略

(書面の交付)
遺失物法 第14条
第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 物件の種類及び特徴
 物件の交付を受けた日時
 施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

  • 施設占有者が書面交付をしなかった場合又は書面に虚偽の記載をした場合、30万円以下の罰金(遺失物法 第42条)

☆ 特例施設占有者の場合
(不特定かつ多数の者が利用する施設における掲示)
遺失物法 第16条
施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をしたときは、その施設を利用する者の見やすい場所に第七条第一項各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
 前項の施設占有者は、第七条第一項各号に掲げる事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

「不特定かつ多数の者が利用する」施設とは

  • 駅(有人駅)、空港
  • 百貨店、スーパーマーケットその他の商店
  • ホテル、旅館、娯楽施設、飲食店
  • 公共交通機関の車両(鉄道の用に供する車両、軌道の用に供する車両、旅客自動車運送事業の事業用自動車等)
  • 船舶又は航空機
  • 官公庁施設等
  • 特定の者が利用する施設としては、会員制の施設等

「多数」とは

  • 施設の利用者が互いを個別に識別することができない程度の数をいう。

「特例施設占有者制度」

  • 一定の公共交通機関や百貨店、遊園地など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者が対象

一定の公共交通機関の事業者

  • 遺失物法施行令第5条第1号から第4号に規定されている鉄道、路線バス等の事業者で、何ら手続きをすることなく、法により「特例施設占有者」と規定されている。

百貨店、遊園地などの事業者

  • 遺失物法施行令第5条第5号に規定されている要件を満たし、遺失物法施行規則第28条に基づき、当該事業者が公安委員会に「特例施設占有者」と指定されることを申請し、公安委員会が指定することで、「特例施設占有者」となる。
  • 特例施設占有者は、その判断により、物件のすべてを自ら保管すること、すべてを警察署長に提出すること又は一部を保管してそのあまりを警察署長に提出することのいずれをも選択することができる。
  • 特例施設占有者は、交付又は拾得の日から2週間以内に当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、物件の提出を免除される。
  • 10万円以上の現金や10万円以上であると明らかに認められるもの等の高額な物件、 法令の規定によってその所持が禁止されている物に該当する物件等については、警察署長への提出を免除されない。

○ 特例施設占有者による返還時の措置

  • 返還を求める者からその者が遺失した物件の種類及び特徴を聴取し、保管物件の種類及び特徴と照合する。
  • 返還を求める者からその氏名、住所等を聴取し、保管物件に記載され、又は記録された氏名、住所等と照合する。

☆☆☆☆☆☆
法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件

  • 一般の場所での拾得の場合
    • 拾得者は遺失者に返還せず、速やかに警察署長に提出する。
  • 施設内での拾得の場合
    • 拾得者は施設占有者に交付し、施設占有者は遺失者には返還せず、速やかに警察署長に提出する。

☆ 関連リンク集
遺失物法について
遺失物法等の解釈運用基準について
都道府県警察における遺失物の公表ページ

*出典

・警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/)

・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

・e-Gov法令検索、遺失物法、をもとに編集

 

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