警備員指導教育責任者2号業務
◉遺失物法
○ 報労金等に関する権利義務
(報労金)
遺失物法 第28条
物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
第3項省略
1 一般の場所で拾得した場合
- 拾得者は、拾得した日から1週間以内 (民法第140条、初日を算入しない) に遺失者に返還するか警察署長に提出しなければ、 その物件の保管費、公告費、 その他必要な費用及び報労金を受け取る権利及び所有権を取得する権利を失う。
- 報労金は、 当該物件の価格の5%以上20%以下に相当する額
- 拾得者が辞退した場合はこの限りでない
- 合意に達すれば、 5パーセント以下であっても20パーセント以上であってもよい
2 施設内で拾得した場合
- 拾得者は、拾得した時から24時間以内に施設占有者に交付しなければその物件の保管費、 公告費、 その他必要な費用及び報労金を受け取る権利及び所有権を取得する権利を失う。
- 物件の交付を受け、又は自ら物件を拾得した施設占有者は、交付を受け又は拾得した日から1週間以内に遺失者に返還するか警察署長に提出しなければ、その物件の保管費、公告費、その他必要な費用及び報労金を受け取る権利及び所有権を取得する権利を失う。
- 報労金は、 施設占有者と拾得者が折半で受け取ることができる
- いずれかが受け取りを辞退したとしても、 報労金は最大、 施設占有者10%、拾得者10%
3 報労金等の請求権の消滅
- 物件を遺失者等に返還した後1か月を経過したときは請求権が消滅し、請求することができない(第29条)。
○ 物件の帰属
1 所有権の帰属
* 遺失者が判明しない物件
- 警察署長又は特例施設占有者が保管
- 公告を開始した日から3か月間(埋蔵物にあっては6か月間) 保管
- この期間のうちに遺失者が現れなかった場合には、拾得者又は施設占有者が所有権を取得する(民法第240条・第241条)。
- ただし、当該権利取得の日から2か月以内に物件を引き取らなかったときは、その所有権を失う (第36条)。
2 所有権を取得することができない物件
⑴ 法令の規定によりその所持が禁止されている物
⑵ 個人情報関連物件
① 個人の身分、地位、個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録
② 個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、電磁的記録
③ 遺失者又はその関係者と認められる個人の住所、連絡先が記録された文書、図画、電磁的記録
④ 個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律第2条第 2項に規定する個人情報データベース等)が記録された文書、図画、電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)
* 特例施設占有者は、個人情報関連物件に該当するものについて
- 遺失者がその有する権利を放棄又は公告をした後3か月以内に遺失者が判明しないときは、速やかにこれを廃棄する。
☆関連リンク集
遺失物法について
遺失物法等の解釈運用基準について
都道府県警察における遺失物の公表ページ
*出典
・警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/)
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