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警備員等の検定等に関する規則の一部改正

警備員等の検定等に関する規則の一部を改正(令和元年8月30日施行)

警備員等の検定等に関する規則

(特定の種別の警備業務の実施基準)
第二条

改正前と改正後の比較表(PDF)
警備員等の検定等に関する規則第2条

(講習会の実施基準)
第十七条

(学科試験等の科目等)
第六条
 一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。
改正前と改正後の比較表(PDF)
警備員等の検定等に関する規則第6条関係別表第一

○空港保安警備業務及び雑踏警備業務における配置基準の見直し(規則第2条関係)

(1) 改正の趣旨

特定の種別の警備業務については、当該業務に係る検定合格警備員を場所や区域ごとに一人又は一人以上配置する必要があるところ、ICT等の技術の進展を踏まえ、空港保安警備業務及び雑踏警備業務を行う場所の範囲や区域を特定するに当たっては、ICT等の技術の利用の状況を勘案するものとする。

(2) 概要

ア 空港保安警備業務における配置基準の見直し
 規則第2条の表の一の項において、警備業者は、空港保安警備業務を行う場所ごとに一級検定合格警備員を配置して、警備業務を実施させなければならないこととされているところ、当該場所の範囲を特定するに当たっては、手荷物等検査用機械器具の性能、情報通信技術の利用の状況その他の事情を勘案することとした。

イ 雑踏警備業務における配置基準の見直し
 規則第2条の表の四の項において、警備業者は、雑踏警備業務を行う場所が、当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上、2以上の区域に区分される場合には、それらの区域ごとに一人以上の一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を配置する必要があるとされているところ、当該区域を特定するに当たっては、情報通信技術の利用の状況を勘案することとした。

○登録講習機関による講習会の実施基準の見直し(規則第17条関係)

 改正規則による改正前の警備員等の検定等に関する規則においては、国家公安委員会の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習会につき、講師一人当たりの受講者数が制限(学科講習40人以下、実技講習10人以下)されていた。
 しかしながら、現在では、パソコン等視聴覚教材の活用等により、より多くの受講者に対し、効果的な講習を実施することが可能となっており、こうした講習はもとより、試験を引き続き適切に実施することにより、講師一人当たりの制限を撤廃したとしても検定合格警備員の質は担保できるものと考えられることから、当該制限を撤廃することとされた。

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警備業法等の解釈運用基準
第16 特定の種別の警備業務の実施(法第18条関係)
2 特定の種別の警備業務の実施基準

(1) 警備業者が特定の種別の警備業務に係る法第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員(以下「検定合格警備員」という。)に当該種別に係る警備業務を実施させるときは、当該警備業務を行っている間は常時、検定合格警備員が当該警備業務を実施していなければならない。
 ただし、業務上の必要のため短時間当該警備業務を実施している場所を離れるなど社会通念上当該警備業務を継続して実施しているものといえる場合は、この限りではない。

(2) 検定規則第2条の表の中欄において一の種別について警備業務を実施させなければならない警備員として「一級検定合格警備員」及び「一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」が掲げられている場合は、一人の一級検定合格警備員が両者を兼ねることはできない。

(3) 検定規則第2条の表の下欄において検定合格警備員を配置しなければならない とされる場所、敷地、施設等において、複数の警備業者が当該特定の種別の警備 業務を実施する場合は、各警備業者ごとに特定の種別の警備業務の実施基準を満たさなければならない。

(4) 検定規則第2条の表の一の項の下欄中「空港保安警備業務を行う場所ごと」とは、手荷物その他の航空機に持ち込まれる一の物件について検査の案内、手荷物等検査用機械器具の操作、開披検査を要する物件と要しない物件の仕分け、開披検査等の一連の業務が実施される場所ごとをいう。 
 旅客が航空機内に携行する手荷物の検査の場合、原則、一の手荷物の検査に係る一連の業務が実施されるいわゆる検査ゲートごとであり、複数の検査ゲートが近接して設置されているときでも、各検査ゲートごとに一級検定合格警備員の配置が必要である。
 ただし、ボディスキャナーや警備員が現場の状況を把握するためのカメラ等の技術の活用により、業務が効率化・省力化され、より広範囲について警備業務の実施の適正を確保できる場合には、一級検定合格警備員1人を隣接した2つの検査ゲートごとに配置することができるなど、手荷物等検査用機械器具の性能、情報通信技術の利用の状況等を勘案し、個別具体に判断することとなる。

(5) 検定規則第2条の表の三の項の下欄中「当該施設以外の当該空港の部分」とは、滑走路、管制塔、駐機場、貨物ターミナル施設等旅客ターミナル施設を除いた空港の敷地全体を一の部分とするものである。
 したがって、旅客ターミナル施設ごとに一人以上、かつ、旅客ターミナル施設を除いた空港の敷地全体を一の配置単位として一人以上の一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員の配置が必要である。

(6) 検定規則第2条の表の六の項の上欄中「道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路における危険を防止するため必要と認める」基準については、別途通達するものとする。

(7) 検定規則第2条の表の七の項の下欄中「防護対象特定核燃料物質運搬車両」には、防護対象特定核燃料物質の管理者、運搬者等によって使用され、警備業者が核燃料物質等危険物運搬警備業務に使用していない車両を含まない。

(8) 検定規則第2条の表の備考第1号中「その他の機械器具」とは、例えば、ボディスキャナーをいう。

(9) 検定規則第2条の表の備考第1号中「情報通信技術の利用の状況」とは、例えば、防犯カメラやAI等の情報通信技術の利用の状況をいう。

(10) 検定規則第2条の表の備考第2号において、雑踏警備業務を行う区域を特定するに当たり、利用の状況を勘案するものとされている「情報通信技術」とは、例えば、以下のもの等をいう。
○ 検定合格警備員が遠隔地の現場の状況を把握するためのカメラ、センサー及び小型無人機
○ 警備員による状況把握、分析、判断等を補助するための画像認識、人工知能等のプログラム
○ 警備員間の伝達のための通信機器

(11) 検定規則第2条の表の備考第1号及び第2号中「その他の事情」とは、警備業務の実施の適正を確保できる範囲に影響を与える事情をいう。

先日、伊丹空港で保安検査場の係員が乗客の手荷物の中にあった刃物を誤って持ち主に返却し、折りたたみナイフを機内に持ち込むというトラブルが発生し、欠航や遅れなどで混乱をおこしました。全くのヒューマンエラーです。厳格な法律を定めても最終的には人間のエラーによって無に帰してしまいます。(2019年9月26日)

出典
・警察庁の施策を示す通達(生活安全局)(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki)
・「警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf)を加工して作成
・「警備業法等の解釈運用基準について」(http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)を加工して作成

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