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避難誘導の方法1(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務

○ 警備員と避難誘導活動

1、意義 

  • 警備業務は、人の生命、身体に危険を及ぼし、その財産に重大な損害を及ぼす恐れのある事故等の現場に遭遇する機会が多い。
  • 警備業務対象施設等において事故等が発生した場合、避難誘導の措置の適否が被害発生の多少や度合いに大きな影響を及ぼす。
  • 損害の拡大を防止することは、警備業務の領域にあたる。
  • 適切な連絡や通報等の緊急対処活動、必要な避難誘導活動は、警備業の社会的責任の一つである。

2、避難誘導と主な法律上の義務 

警察官職務執行法 第4条 (避難等の措置)

「警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ばし、又は財産に重大な損害を及ばす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂大、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。」

☆避難等の措置 

  • 警察官がおこなう警告や避難誘導措置命令に従うとともに、できる限り協力する。

○「警告」とは

  • 危険からの避難又は危険の防止について必要な予告又は注意 

○「特に急を要する場合」とは

  • 危険な状態のある中でも危険が一段と切迫している状態、警告の手段では危害を避けることができない 

○「引き留め」とは

  • 危険な場所に入らないように抑止すること 

○「避難」とは

  • 危険な場所から退去させること 

○「通常必要と認められる措置」とは

  • 社会通念上危険防止のため通営月いられる手段のこと。 例えば、危険区域の立入り禁止・制限、電車・自動車の停車、やじ馬の解散競技場への立入り禁止等
  • 正当な理由なく警察官の指示に従わない軽犯罪法第1条8号(変事非協力の罪)により処罰。

消防法 第25条 (応急消火義務等)

  1. 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
  2. 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
  3. 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
  • 火災発生時における関係者等の消火、延焼防止及び人命救助の義務、これに対する現場付近にある者の協力義務を規定。
  •  同条第 1項の 「総務省令で定める者」 について、施行規則第46条に定めがあり、傷病、障害その他の事由によ。て消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災現場にいるものとされている。 

① 火災を発生させた者 

② 火災の発生に直接関係がある者 

③ 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者(働務者とは事業主との雇用契約に基づいて、当該消防対象物の事業所において職務に服している者をいう)

◎警備員は、 契約先との契約に基づき、 当該消防対象物の警備業務に従事しているため、こでいう勤務者にあたる。火災の際には、応急消火義務者として消防法上も、消防機関への通報、消火活動及び避難誘導等の措置をとらなければならない。 

消防法第29条 第5項(消火活動中の緊急措置等)

5 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。 

  • 緊急の必要があるときは、消防吏員等は現場付近にいる者を消火作業に従事させることができることを規定。
  • 正当な理由なく消防吏員等の指示に従わないものは、軽犯罪法第1条第8号により処罰 

※消防法罰則規定第40条 

第四十条 次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
 消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
 第二十五条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者

*軽犯罪法第1条第8号

「風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者」に対しては、「拘留又は科料に処する」

 

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