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交通誘導警備業務1「取り巻く環境、業務実施上の問題」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

○交通誘導警備業務を取り巻く環境

・交通の円滑に支障をきたし、危険な箇所が生じ事故の要因となる場所で、その支障を軽減したり事故の要因を取り除くために、通行する人や車両の誘導を行う業務である。

・交通の円滑を阻害する要因としては、道路工事や道路に面する建築工事、大規模な商業施設等のオープン、駐車場への車両の頻繁な出入り等などがある。

・警備業務は、昭和40年代の後半に誕生し、50年代に入って、日本独特の警備業務として確立され、バブル景気を背景に急速に伸展した。

・全警備員の約40パーセントが交通誘導警備員である。

・天候、気候の厳しさ、排気ガスや砂ばこりなどの悪環境、作業内事故や交通事故によって死傷する受傷事故など危険な環境である。

・アルバイト的な警備員が多く、指導・教育にも限界があり、資質や技術の向上が図れず不適切な交通誘導警備業務の誘因となっている

・警備業法第18条に基づく検定合格警備員の配置義務化により、交通誘導警備業務が大きく変貌することが期待されている。

(特定の種別の警備業務の実施)
第十八条 警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

◯警備業務実施上の間題点

・交通誘導警備業務は、恵まれた環境の下、行われているとはいえない。

・配置人員が少ない場合や契約外の付帯業務までを強いられることもある。

・公道上において行われる業務から受傷事故等、誘導中に発生する事故が後を絶たない。

・もともと危険な箇所に立って業務を行っているため、長時間にわたる周囲への注意力が必要となる。

・適切に休憩が取れない、仮設トイレの未設置等、安全衛生上の問題も生じている。

・以上、様々な問題点が交痛誘導警備員の定着率や労働意欲を低下させる原因となっている。

◯交通誘導警備業務の形態

⑴ 高速自動車国道等における交通誘導警備業務
・高速自動車国道等における交通誘導警備業務は、警備業法第18条に示された、国家公安委員会規則で定める種別の業務に当たる、実施の際は当該警備業務の検定合格警備員を一定数配置する。
・工事の種別(道路・トンネル・橋梁・高架橋・ダム・建築)ごとに使用される専用の保安用資機材の設置場所、その機能や高速道路等で使用する誘導資機材の規格及び機能、合図の方法などは一般道路と異なることがある。

⑵ その他の道路における交通誘導警備業務
・工事等によって発生する交通の支障を軽減する、事故等につながる危険を早期に発見・防止し、交通の円滑を図る。
・一般道路の交通状況の変化を的確に把握することが重要。

⑶ 建築等の工事に伴う交通誘導警備業務
・ゲートの出入管理、出入口の施錠や開錠、火元点検等、施設警備業務的な業務を行うところが多く、労働安全衛生管理者の補助業務、始業開始・終業時の現場内外の安全点検等といった業務を行う場合もある。

⑷ 施設等における交通誘導警備業務
・駐車場に出入りする車両等の誘導。
・勤務者数の効率を図るため、 施設警備業務と交通誘導警備業務を併せて一つの勤務形態として勤務ローテーションを組む場合がある。

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