警備員指導教育責任者2号業務
認定制度について
(認定)
法 第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
警備業法第4条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
・「認定」とは、認定申請者が警備業の要件を満たしていることを確認する公安委員会の行政行為。
・外国に本社を有する外国の警備会社が日本国内で警備業務を行う場合には、その期間が限られているときであっても、法第4条の認定を受けなければならない。
・認定の申請をしないで警備業を営んだ場合、法第57条の罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から5年間は警備業を営むことができない。(法第3条第2号)
出典
・e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
・警備業法等の解釈運用基準(警察庁)(https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20060531.pdf)
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