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2号警備業務、消防法(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎ 消防法
  • 火災を発見した者は、遅滯なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
  • 身分や職業等を問わず、火災を発見した者すべてに通報を義務付けたものであり、火災を発見した者が複数人いるような場合は、消防機関が到着までの間、すべての者に通報の義務が生じる。
  • 火災が発生した場合、消防機関が到着するまでの間、当該施設の関係者への延焼防止措置と人命の救助を義務付けている。
  • 施設等との契約に基づいて警備業務を行っている警備員は、その施設を守ることが任務であり、初期消火活動や避難誘導、負傷者の救護等を行う必要がある。
消防法 第六章 消火の活動
第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
 ② すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
第二十五条 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。
 ② 前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。
 ③ 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。

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