警備員指導教育責任者2号業務
警備業務の形態と種別
警備業法第2条(定義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
警備業法上、1号業務 、2号業務、3号業務、4号業務の4種類に大別。
【1】施設警備業務
・施設警備業務とは、依頼者の所有権、賃借権等から生じる当該施設に対する管理権を民事契約に基づいて警備業者 (警備員) が代行し事故の発生を警戒し防止する業務をいう。
①施設警備業務
・施設に警備員を常駐させ、 出入管理業務や巡回業務を行う。
②巡回警備業務
・警備員を常駐させず、 自分の受け持つ複数の対象施設を車両等で巡回。
③機械警備業務
・各種のセンサーを設置し、 警備業務対象施設とは別の施設に設けた基地局で警戒。
④保安警備業務
・デパート、スーパー等の商業施設において万引き等の防止を行い、商品の不正なロスを防止する
。
⑤空港保安警備業務
・航空運送の安全確保のため、エックス線透視装置及び金属探知機又はその他の方法によって、旅客等の手荷物及び所持品検査。
◎施設警備業務の勤務形態
〇 出入管理業務
・人の出入管理、物の出入管理、車両の出入管理を行うことにより、施設内での犯罪、事故の発生を防止する。
〇 巡回業務
・施設内の巡回警備により盗難、火災等による被害の未然防止と、被害の極小化を図る。
・経路による区分・・・定線巡回、乱線巡回
・時刻による区分・・・定時巡回、臨時巡回
・定線、乱線、定時、臨時巡回を組み合わせることにより常時監視と同様の効果が得られる。
・一人で行う単独巡回、二人以上で行う複数巡回。
〇 開閉館管理(門扉の開閉等)
〇 施設警備業務用機器による監視業務(防災センター業務等)
〇 鍵の管理業務(鍵の授受、保管)
☆ローカルシステム
・警備業務対象施設内部において完結した機器(センサー、カメラ等)を用いて行う。
◎機械警備業務
警備業法第2条(定義)
第二条
第5項 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。
○機械警備業務の特質
ア、常時、警備員を警備業務対象施設に配置する必要がない、少数の警備員で多数の警備業務対象施設を警備する、費用対効果優。
イ、直接監視する場合には、見逃されやすいような情報も感知することができる。
ウ、機器を用いて監視を行うため、直接監視する場合のような状況判断ができないことが多い。
エ、情報の正確度及び内容が機器の性能等に大きく左右。
オ、情報を受信後に的確な措置がとられなければ、警備効果は期待できない。
☆ウ、エ、オのような消極的な特質を克服し、ア、イの長所を伸ばしていく方策。
①機器の改良
②機器の維持管理の徹底
③現場に向かう警備員に対する指令の改善
④警察機関等に対する通報の改善
⑤警備員、待機所等即応体制の充実
⑥現場における事実の確認等の措置の改善
・警備業法第42条(機械警備業務管理者)は②③④、第43条(即応体制の整備)は⑤において最低限度の業務を課す。
○機械警備システムの概要
ア、警備業務用機械装置
・警備業務対象施設に設置する機器により、感知した異常に関する情報を、警備対象施設以外に設置する機器に送信、受信するための装置。
・警備業務用機器は、警備業務対象施設側に設置するものと、基地局側の警備業者の施設に設置するものの両拠点に設置されることについて、警備業法で定義。(警備業法第2条第5項)
イ、警備システム
・警備業務対象施設側の機械装置
・基地局側の機械装置
☆緊急対処
・基地局からの指令により、警備員が対象施設に急行し異常内容を確認、対処を行う。
◎保安警備業務
・デパート、スーパー等において万引きを警戒・防止する業務。
⑴警備診断における助言
・防犯効果に考慮した配列、防犯ミラー、防犯カメラ等の設置。
⑵巡回による予防
・巡回の空白が生じないようにする
⑶現行犯逮捕
・刑事訴訟法第213条、第214条
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
◎空港保安警備業務
⑴保安検査
・機器が反応しない場合等でも、不審を感じる場合には、検査を実施する。
・V I P、外交官、団体旅客、身体障害者等についても保安検査は省略しない。
⑵警察官との連携
・保安検査は、航空法に基づき国土交通大臣の許可を受けた航空運送事業者の事業計画及び運送約款を根拠として行う。
⑶航空保安検査マニュアル
ア、機内持込制限品を検出した場合
・旅客等に機内持込みできない旨を説明のうえ、所定の処置を実施する。
イ、法定所持禁止品を検出した場合
・直ちに立会い警察官及び航空会社保安責任者に連絡し、所定の処置を実施する。
ウ、隠匿、隠蔽された物件を検出した場合
・法定所持禁止品以外の物であっても、直ちに立会い警察官に通報し処置を委ねる。航空会社保安責任者へも遅滞なく連絡する。
☆施設警備業務検定(1級・2級)
・施設警備業務検定(1級・2級)の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点の基準(警視庁ホームページより)
☆空港保安警備業務検定(1級・2級)
・空港保安警備業務検定(1級・2級)の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準(警視庁ホームページより)
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