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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」7、危険予知訓練

警備員指導教育責任者2号業務

「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より

第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育
(安全衛生担当者用)令和2年3月

第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ

3. 災害防止の基本を教える(その1)【安全衛生のルールや活動の意義を理解させる】

(3) 危険予知訓練(KYT)の実践
危険予知訓練、K(キケン)、Y(ヨチ)、T(トレーニング)、略称:KYTは、
チームで職場や作業に潜む危険要因を見つけ出して把握し、
その対策などを考えることで、危険に対する感受性を鋭くすることを目的とした訓練の総称です。

現在、建設現場や製造業など、幅広く取り入れられています。
チームで行うKYT基礎4ラウンド法のほか、一人KYTなども知られています。

ア. 危険予知訓練の基本
作業を始める前に、その作業に「どんな危険が潜んでいるか」を関係者同士で話し合って
「ここが危ない」や「その結果○○が起こるかもしれない」など、作業に潜む危険や、それにより発生する災害などについて話し合い、
予め危険を特定し対策を検討・実践することで、
安全に対する意識を高めて作業を行うことで災害を防止することを「危険予知訓練(KYT)」といいます。

KYTを繰り返すことで、未熟練労働者の危険意識を高めるだけではなく、初めての現場でも災害を未然に防ぐことが期待されます。

イ. KYT基礎4ラウンド法
*KYT基礎4ラウンド法(イメージ)

ウ. KYT基礎4ラウンドを活用した危険予知訓練の例
▶ 状況
 ✔︎道路工事現場で通行人の誘導を行っている。

▶ 1R 現状把握 【どんな危険が潜んでいるか】
 危険の洗い出し(考えられる問題点をすべて挙げる)
 ✔︎ 通行人に注意が集中していて、接近する油圧ショベルに気付かずひかれるかもしれない。
 ✔︎ 盛り土からこぼれた砂利を踏み、滑って転ぶかもしれない。
 ✔︎ 急に旋回したアームに激突されるかもしれない。

▶ 2R 本質追求 【これが危険のポイントだ】
 特に重要な災害に結びつく問題点を絞り込む
 ✔︎ 通行人に注意が集中していて、接近する油圧ショベルに気付かずひかれるかもしれない。
 ✔︎ 盛り土からこぼれた砂利を踏み、滑って転ぶかもしれない。
 ✔︎ 急に旋回したアームに衝突されるかもしれない。

▶ 3R 対策樹立 【あなたならどうする】
 具体的で実行可能な対策を立てる
 ✔︎ 油圧ショベルの進行方向を避けて立つ。
 ✔︎ 油圧ショベルを移動させるときの合図方法を運転者と警備員であらかじめ決めておく。

▶ 4R 目標設定 【私たちはこうする】
 行動目標を設定する
 ✔︎ 油圧ショベルを移動させるとき、運転手はトランシーバーを用いて警備員に連絡を行い、双方が安全を確認してから移動させる。(確認できない場合は移動させない。)
※警備員 安全・健康ポケットブック(中央労働災害防止協会)を参照に一部加筆

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上記の例は、未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル内のものです。
状況の設定がちょっと強引のような気もしますが、
私の少ない経験上から考えますと、
歩行者を誘導するのであれば、誘導員はコーンバーの外側、
つまり、横断歩道の上に立つべきではないかと思います。

歩行者のそばにいないと危険を感じた場合、
すぐ歩行者を止めることができません。

おそらく片側交互通行規制ですので両サイドストッパーがいて
横断歩道は規制内に取り込んでいるはずです。
注意するポイントは、両サイドのストッパーとの連携をとり、
歩行者と片側交互通行規制により流している車両との関係を考えるべきではないでしょうか?

次に、バックホーの腕の動きで、
歩道側や車道側にはみ出すことはないか。

誘導員はそんなにバックホーの近くにいる必要はないものと思われます。

また、上記の例のようなバックホーのオペレーターと誘導員がトランシーバーで連絡を取り合うことはまずありません。

バックホーのオペレーターが周囲を注視し周辺の作業員や誘導員に
警笛や声、手振りなどで機械の動作を予告するのが基本です。
もちろん急に予期せぬ方向へ動くこともありますのでその動きには注意が必要です。

この絵から推察すると、人員は3名
両サイドストッパー2名と現場内に1名ではないかと思われます。

現場内の誘導員が注意しなければならないことは、
横断歩道を渡る歩行者等、
現場横の歩道を通る歩行者等、
現場内のバックホーの動き、
作業車両の動き、
作業員の動き、
これらのことから「かもしれない」を上げてゆき
誘導員としてどんな誘導、警戒をすべきかを考えないといけません。

この場合の現場内の誘導員さん、
交通量にもよりますが、かなりハードかと思われます。

未熟練者には無理があります。

出典
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html)
警備業向け_安全衛生教育マニュアル(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000611912.pdf)を加工して作成
令和3年1月現在

次は
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未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル

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