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警備業務の形態と種別・4号業務・身辺警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別

警備業法第2条(定義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
警備業法上、1号業務 、2号業務、3号業務、4号業務の4種類に大別。

【4】身辺警備業務
・人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務であり、一般的にボディガードといわれる。
・警備対象者が、生命の危険や暴行を受ける危険またはその人が所持している財産が被害を受ける危険がある場合に、対象者の近くにいて警戒し、対象者とその財産を守る。また、自然災害や火災、交通事故などのリスクから対象者を守ることも含まれる。
・GPSを利用した「位置情報サービス」や女性や子供などの犯罪弱者を対象とした「エスコートサービス」などもある。

その形態としては
①直接的な警備
②居宅等における警備
③宿舎等における警備
④行先等における警備
⑤乗り物等における警備
⑥自動車列における警備
⑦沿道等における警備
などが挙げられる。

・身辺警備業務には、1級、2級などの資格はなく、「警備員指導教育責任者(第4行業務)」のみです。
・警備員としての知識や技能、護身術や制圧術などに精通していることが望まれるため、身長や体重などの身体的要件、柔剣道などの資格の有無、警察官としての実務経験の有無などの条件が設定している警備会社もある。

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