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警備業務の形態と種別・3号業務・運搬警備業務(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

警備業務の形態と種別

警備業法第2条(定義)
第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
警備業法上、1号業務 、2号業務、3号業務、4号業務の4種類に大別。

【3】運搬警備業務
・現金、貴金属、美術品等の運搬に際し、その正常な運行を妨げるような事故の発生を警戒し、防止する業務。
・「現金、貴金属、美術品等」には、有価証券等の貴重品、核燃料物質等の危険物、危険な動物などが含まれる。
〇警備業務のみを担当する場合
・現金等の運搬に際し、警備員を運搬車両に添乗させるなどして事故の発生を警戒し、防止する業務。
〇警備業者が輸送業務と警備業務を併せて行う場合
・現金等を運搬する(貨物自動車運送事業)と同時に、事故の発生を警戒し、防止する業務。

◎運搬警備業務の方式
①単独方式
 ア、警備輸送(現送)方式
   ・警備業者が、輸送業務を兼ね、防犯に必要な各種特殊架装を装備した車両に複数の警備員を乗務させて実施する方式である。 
 イ、携行方式
   ・警備員が、電車、バス、船等の交通機関を利用し、警備対象物を携行して実施する方式である。 
 ウ、同乗(警乗)方式 
   ・警備対象物を積載している車両に警備員が同乗し、警備業務を行う方式である。 
 エ、自動車列方式 
   ・警備対象物を積載した車両に対して、警備業者の車両で先導(誘導) 又は後押し(追随)して実施する方式である。
②組合せ方式
   ・単独方式を組み合わせて行うもので、警備輸送(現送)方式と自動車列方式の組合せ、同乗方式と自動車列方式の組合せなどがある。

◎貴重品運搬警備業務
○現金の輸送業務
○手形・小切手の輸送業務
○ATM装填業務
・一部機械警備と連動
・ATMへの現金化セットの装填と回収
・取引記録用紙(ジャーナル)の装填と回収
・現金、ジャーナルの残量監視
・施設開閉時の遠隔制御(シャッター、証明、空調等)
・異常監視(防犯、機械等)
・トラブル対応
○売上金回収業務(入金機を使用する方法)

◎その他の貴重品運搬警備業務
①美術品及び文化財の運搬 
②貴金属・宝石及びプランド品の運搬 
③骨董品、貴重な動植物、その他経済的価値のあるものなどの運搬

☆貴重品運搬警備業務検定(1級・2級)
貴重品運搬警備業務検定(1級・2級)の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準(警視庁ホームページより)

◎核燃料物質等危険物運搬警備業務
・核燃料物質等の輸送は、IAEAが定めた「放射性物質安全輸送規則」を国内規則に取り入れた。
・核原料物質及び核燃料物質の陸上輸送は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」によって規制。
・放射性同位元素は、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」によって規制。
・海上輸送に関しては「船舶安全法」、航空輸送は「航空法」など、輸送方法によって各行政庁による安全規制が実施。

○核燃料物質等危険物運搬警備業務の形態
①.警備業務用車両による伴走方式
②.先導車に連絡要員を同乗させる同乗方式を併用する方式
*放射性同位元素及びその他の危険物等の運搬は、車列を組まず積載車のみで運搬されることが多い。

☆核燃料物質等危険物運搬警備業務検定(1級・2級)
核燃料物質等危険物運搬警備業務検定(1級・2級)の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準(警視庁ホームページより)

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