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警備業法第18条、特定の種別の警備業務の実施(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
特定の種別の警備業務の実施について

(特定の種別の警備業務の実施)
第十八条  警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

警備業法第18条を音声で聞いてみましょう↓↓↓

○法第18条、検定合格警備員の配置義務について規定、平成16年の改正で新設される。
○国家公安委員会規則で定める種別の警備業務を行うときは、検定合格警備員に警備業務を実施させる。

◎この場合の「国家公安委員会規則」とは、「警備員等の検定等に関する規則」(検定規則)である。

警備員等の検定等に関する規則
(特定の種別の警備業務)
第一条  警備業法 (以下「法」という。)第十八条 の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。
 法第二条第一項第一号 に規定する警備業務のうち、空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項 各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の飛行場(以下「空港」と総称する。)において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「空港保安警備業務」という。)
 法第二条第一項第一号 に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「施設警備業務」という。)
 法第二条第一項第二号 に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。以下「雑踏警備業務」という。)
 法第二条第一項第二号 に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)
 法第二条第一項第三号 に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号 に規定する核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物その他の引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「核燃料物質等危険物運搬警備業務」という。)
 法第二条第一項第三号 に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「貴重品運搬警備業務」という。)

☆「飛行場」には、専ら(もっぱら)回転翼航空機(ヘリコプター、ジャイロプレイン)、滑空機(グライダー)又は飛行船のみの離発着の用に供する施設を含まない。

☆「航空機に持ち込まれる物件の検査」には、旅客が航空機内に携行する手荷物の検査のほか、旅客が航空機内に携行することなく航空会社に預託して当該航空機によって運搬される手荷物の検査等を含む。

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◎特定の種別の警備業務とは

  1. 空港保安警備業務
  2. 施設警備業務
  3. 雑踏警備業務
  4. 交通誘導警備業務
  5. 核燃料物質等危険物運搬警備業務
  6. 貴重品運搬警備業務

特定の種別の警備業務の実施基準
検定規則第2条

○空港保安警備業務

  1. 一級検定合格警備員
    • 空港保安警備業務を行う場所ごとに、一人
  2. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • エックス線透視装置が設置される場所ごとに、一人以上

○施設警備業務
「防護対象特定核燃料物質取扱施設」

  1. 一級検定合格警備員
    • 施設警備業務を行う敷地ごとに、一人
  2. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • 施設警備業務を行う敷地内の一の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに、一人以上

○施設警備業務
「空港」

  1. 一級検定合格警備員
    • 施設警備業務を行う空港ごとに、一人
  2. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設、又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに、一人以上

○雑踏警備業務

  1. 一級検定合格警備員
    • 雑踏警備業務を行う場所ごとに、一人
  2. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • 雑踏警備業務を行う場所ごとに、一人以上

○交通誘導警備業務
「高速自動車国道、又は自動車専用道路」

  1. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上

○交通誘導警備業務
「都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるもの」

  1. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上

○核燃料物質等危険物運搬警備業務
「防護対象特定核燃料物質」

  1. 一級検定合格警備員
    • 防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両(以下「防護対象特定核燃料物質運搬車両」という。)のいずれかに、一人
  2. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • 防護対象特定核燃料物質運搬車両(上の項の1,の車両を除く。)ごとに、一人以上

○貴重品運搬警備業務
「現金」

  1. 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員
    • 現金を運搬する車両ごとに、一人以上

・検定合格警備員に当該種別に係る警備業務を実施させるとき
当該警備業務を行っている間は常時、検定合格警備員が当該警備業務を実施していなければならない。
ただし、業務上の必要のため短時間当該警備業務を実施している場所を離れるなど社会通念上当該警備業務を継続して実施しているものといえる場合は、この限りではない。

・一つの種別について警備業務を実施させなければならない警備員として「一級検定合格警備員」及び「一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」が掲げられている場合は、一人の一級検定合格警備員が両者を兼ねることはできない。

・複数の警備業者が当該特定の種別の警備業務を実施する場合は、各警備業者ごとに特定の種別の警備業務の実施基準を満たさなければならない。

・「空港保安警備業務を行う場所ごと」とは、航空機に持ち込まれる一の物件について検査の案内、検査用機械器具の操作、開披検査を要する物件と要しない物件の仕分け、開披検査等の一連の業務が実施される場所ごとをいう。
旅客が航空機内に携行する手荷物の検査の場合
一の手荷物の検査に係る一連の業務が実施される検査ゲートごと。
複数の検査ゲートが近接して設置されているときでも、各検査ゲートごとに一級検定合格警備員の配置が必要。

・「当該施設以外の当該空港の部分」とは滑走路、管制塔、駐機場、貨物ターミナル施設等旅客ターミナル施設を除いた空港の敷地全体を一の部分とするものである。

・「防護対象特定核燃料物質運搬車両」には、防護対象特定核燃料物質の管理者、運搬者等によって使用され、警備業者が核燃料物質等危険物運搬警備業務に使用していない車両を含まない。

☆警備業者は、特定の種別の警備業務を行うときは、検定合格警備員が当該警備業務に従事している間、警備員に警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法警備員等の検定等に関する規則をもとに編集

警備業法等の解釈運用基準(警察庁)
(https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf)

次の項目は、警備業法第19条、書面の交付(指教責基本)

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