警備員指導教育責任者2号業務
刑法
◎ 財産を害する罪
○ 窃盗
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 刑法243条によって、窃盗罪の未遂に関しても処罰が行われる。
☆窃盗罪の構成要件
- 盗んだ対象が他人の占有する財物であること。
- 不法領得の意思があること。(不法に自分のものにしようとする意思)
- 窃取する。
「窃取」=ひそかに盗み取ること。この場合、ひったくりや強盗のように、他人の前で強引に奪い取る行為も含まれる。
「他人の占有する」=他人が現実に事実的に支配している、所持・管理している。
☆未遂は、罰する。
○ 強盗
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
- 「強取」=暴行や脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧、又は不可能な状態にしたうえで財物を奪うこと。被害者が怪我をしている、していないは関係なく、声だけで、あるいは凶器による威嚇だけでも「強盗罪」が成立する可能性がある。
- 「財産上不法の利益を得る」=不法に利益を得ること(利益を得る方法が不法であること)。
*強盗罪
「一項強盗」=条文第1項に該当する場合。暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することによって成立する犯罪。
「二項強盗」=条文第2項に該当する場合。暴行又は脅迫を用いて、本来有償で受けるべきサービスを不法に受けたり、人に受けさせたりした犯罪。「不法利得強盗罪」
強盗罪の保護法益
- 財産
人の生命・身体・生活の平穏などの人格的利益
成立要件
① 暴行又は脅迫を手段とする財物奪取の犯意がある。
② 人の反抗を抑圧しうると客観的に認められる程度の暴行又は脅迫を加えた。
③ ②が功を奏したため相手方から財物を奪取した。
☆未遂は、罰する。
*事後強盗
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
☆未遂は、罰する。
*昏(こん)酔強盗
第二百三十九条 人を昏(こん)酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
☆未遂は、罰する。
- 金額の多い少ないに関わらず、他人の財物を強取した者が「強盗」である。「強盗罪」が成立した時の刑罰は5年以上の有期懲役のみと定められており、非常に厳しいものである。
- 財物とは、金銭だけではなく、価値を有する物品すべてを含むとされ、「強盗」ではあまり適用されることはないと考えられますが、電気のような無体物も対象となる。
○ 恐喝
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
- 人を脅して財産を脅し取ること
○ 横領
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
・「横領罪」=人の信頼を裏切って財産を横取りする犯罪。
○ 業務上横領(第二百五十三条)
- 「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、 10年以下の懲役に処する。」
○ 遺失物等横領(第二百五十四条)
- 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
- 信頼関係のない者との間における自己の占有する他人の物の領得。
○ 未遂罪
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
既遂(きすい)
- 刑法の用語、概念、犯罪の実行に着手してこれを遂げ、犯罪を完成させることをいう。未遂と対立する概念である。既遂まで達すると犯罪は成立し、構成要件に捕捉され刑法的評価に服することになる
- 既遂時期として、不法に領得する意思で、他人の支配内にある物件を自己の支配内に移せば既遂となる、窃盗の未遂罪ではなく既遂罪
*出典
・e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
・e-Gov法令検索、刑法をもとに編集
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