スポンサーリンク

刑法、自由、平穏又は秘密を害する罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
刑法

◎ 自由、平穏又は秘密を害する罪

○ 逮捕及び監禁
(逮捕及び監禁の罪)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

  • 「逮捕」とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体を実力で直接的に拘束し、身体の自由を奪うこと。
  • 「監禁」とは、人を一定の場所(区域)から脱出することを不可能又は著しく困難にすること。
  • 現行犯逮捕の場合本罪は成立しないが、誤認逮捕の場合は成立する場合がある。
  • 逮捕・監禁罪の成立には不法であること(正当な理由がないこと)が必要。
  • 現行犯逮捕を行い、直ちに警察機関へ引き渡さず、正当な理由もなく長時間拘束したままでは監禁罪が成立する。

☆幼児、泥酔者、熟睡中のものでも対象になる。

  • 誘拐
  • 女性を強姦する目的で車に乗せて走る行為は、相手が監禁されていると認識していなくても監禁罪が成立。

☆逮捕・監禁の方法に制限は無い

  • 有形的・物理的手段による:ロープなどで縛る。
  • 無形的・心理的強制手段:脅迫や恐怖心による。
  • 欺罔的手段:嘘をつく、あざむく。
  • 第三者を利用する間接正犯

○ 脅迫
(脅迫罪)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

  • 「脅迫」=他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示す、脅し威嚇する行為。
  • 「脅迫罪」=被害者やその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えることを告知して人を脅迫すること
○強要
(強要罪)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
 前二項の罪の未遂は、罰する。
  • 生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知する。
  • 脅迫・暴行を用いる。
  • 義務のないことをさせる、権利行使を妨害する。

☆「強要罪」と「脅迫罪」の違い

  • 脅迫罪も相手に害を加える事を告げる犯罪ですが、それによって「義務のないことをさせる」や、「権利行使を妨害する」のが強要罪です。
スポンサーリンク

○ 威力業務妨害
信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

  • 「威力」=人の自由意思を制圧するに足る勢力を使用すること。具体的には暴行、強迫、地位、集団的勢力、又は形あるもので直接的に相手の業務を妨害するような行為。

○ 住居侵入等
 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。

  • 「住居」とは、独立した建物に限らず、アパート、旅館の一室もまた住居に当たる。
  • 「正当な理由がないのに」=「違法に」

○信書開封
秘密を侵す罪
(信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  • 「信書」=特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文章。特定人から特定人にあてた意思伝達の文書。
  • 「信書開封罪」=封がしてある信書を開封する犯罪、封がしていない信書を勝手に見たとしても罪には該当しない。
  • 封を開ければ内容を読まなくても本罪は成立する。
  • 葉書は「封をしてある信書」ではない。
    *信書のガイドライン(総務省)

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、刑法をもとに編集

 

次の項目は、刑法、財産を害する罪(指教責基本)

その他指教責2号項目一覧

コメント