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刑法、生命又は身体を害する罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
刑法

◎ 生命又は身体を害する罪

○ 殺人

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

  • 殺人罪とは、人を殺すことを内容とする犯罪、故意による殺人。

○ 傷害

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 傷害とは、人の身体や物品を傷つけ、損なう事。
  • 傷害罪と暴行罪は結果的加重犯の関係

○ 暴行

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

  • 暴行とは、人の身体に不法な攻撃をする、殴る、蹴るといった行為が代表的、相手に接触することが必要なわけではなく、包丁を振り回すような行為もそれにあたる。

○ 凶器準備集合及び結集

第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
  • 「凶器」=性質上、又は使用方法により、人の生命・身体に危害を与え、殺害や傷害のために用いられる一切の器具、道具。
  • 「性質上の凶器」=人の殺傷や物の損壊を本来の用途とするもの、刀剣、拳銃など。
  • 「用法上の凶器」=本来は他の用途に使用するために製造された道具、器具。
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○ 爆発物、銃砲等に関する罪

「爆発物取締罰則」
第一条 治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第二条 前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第三条 第一条ノ目的ヲ以テ爆発物若クハ其使用ニ供ス可キ器具ヲ製造輸入所持シ又ハ注文ヲ為シタル者ハ三年以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第七条 爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
第八条 第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

  • 明治17年に制定されたものです、現代の口語に書き換えると下のような内容になります(正確ではない部分もあるかもしれません)。
  • 罰金は罰金等臨時措置法により増額しています。

(爆発物の使用)
第1条 治安を妨げ、又は人の身体、財産を害する目的で、爆発物を使用した者及び人にこれを使用させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役又は禁錮に処す。
(未遂)
第2条 前条の目的で爆発物を使用しようとする際に発覚した者は、無期若しくは五年以上の懲役又は禁錮に処す。
(予備)
第3条 第1条の目的で爆発物若しくはその使用に供すべき器具を製造し、輸入し、所持し、又は注文をした者は、三年以上十年以下の懲役又は禁錮に処す。
(爆発物の発見の告知義務)
第7条 爆発物を発見した者は、直ちに警察官吏に告知しなければならない。違反した者は、二万円以下の罰金に処す。
(爆発物犯罪の告知義務)
第8条 第一条から第5条までの犯罪があることを認知したときは、直ちに警察官吏若しくは危害を被ろうとする人に告知しなければならない。違反した者は、五年以下の懲役又は禁錮に処す。

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「銃砲刀剣類所持等取締法」
(趣旨)
第一条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
(許可)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

「火薬類取締法」
(この法律の目的)
第一条 この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「火薬類」とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。
 火薬
イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬
ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬
ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であつて経済産業省令で定めるもの
 爆薬
イ 雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬
ロ 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリツトその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
ハ ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル
ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬
ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフエニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬
ヘ 液体酸素爆薬その他の液体爆薬
ト その他イからヘまでに掲げる爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であつて経済産業省令で定めるもの
 火工品
イ 工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管
ロ 実包及び空包
ハ 信管及び火管
ニ 導爆線、導火線及び電気導火線
ホ 信号焔管及び信号火せん
ヘ 煙火その他前二号に掲げる火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。)
 この法律において「がん具煙火」とは、がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であつて、経済産業省令で定めるものをいう

  • 「がん具煙火」=おもちゃ花火

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、刑法爆発物取締罰則銃砲刀剣類所持等取締法火薬類取締法をもとに編集

 

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