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刑法、その他の違法性阻却事由(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務
刑法

◎犯罪
○その他の違法性阻却事由
刑法第35条 「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」
「業務」=社会生活上また職業や事業などで反復・継続して行う行為や仕事や活動。

① 法令行為 

  • 法令によって、権利として行うことができる行為又は義務として行わなければならない行為は構成要件に該当する場合でも違法性が阻却される。
  • 一般私人の現行犯逮捕、刑務官の死刑執行。

② 正当業務行為 

  • 特に法令の根拠はなくとも、 社会通念上正当な業務による行為と認められるものは、構成要件に該当していても違法性は阻却される。
  • 手術の執行、身辺警備業務の護身用具携帯

③ その他 

  • 一般に社会通念上正当とされる行為は、違法でないと考えられる。
    1. 自救行為 
      • 既に侵害が終った後に窃盗犯人を追いかけて財物を取り返す行為。
      • カバンを盗まれた者が、三日後に自分のカバンを持って歩いている犯人をたまたま発見した際、警察官を呼んでいる余裕がないので実力を行使してカバンを奪い返した。
      • 自力救済(自救行為)は、原則禁止。
      • 第二百四十二条(他人の占有等に係る自己の財物)
      • 正当防衛(刑法36条)に準じる緊急性と必要性がある場合は自救行為が許される余地がある。
    2. 被害者の承諾 
      • 個人の法益を侵害する罪においては、被害者の承諾は違法性を阻却することが多い。
      • 法に触れる行為を事前に被害者が承諾する。
    3. 自損行為 
      • 自損行為であっても放火罪のように個人の財産だけにとどまらず、社会全体の安全を保護するために設けられた罪及び殺人罪のように重要な犯罪については、承諾があっても別の犯罪として規定があるので違法性は阻却されない。

有責性阻却事由(刑法第41条)

  • 14歳未満の者について刑事責任能力がないものとして規定し、刑罰を科し得ない。

 

*出典

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、刑法をもとに編集

 

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